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質問です。
準防火地域で敷地分割をして新築工事をするのですが
分割をした敷地境界線からの延焼のおそれラインが
既存建物にかかってしまいます。
既存建物というのは蔵で外壁は石張りなので問題ない
のですが屋根が浮いたような感じになっていて外壁との
間に隙間があいています。
この隙間は防火壁で塞がないといけないのでしょうか?
隙間を塞がないとしたら、隙間があるために屋根裏の延焼ライン部分をすべて
防火構造にしなければならないということになりますかね?
かなり特殊な物件なので悩みます・・・

A 回答 (1件)

すでにご存じかと思いますが、再確認の意味で・・・。


建築基準法第62条第2項「準防火地域内の木造建築物(今回ご質問の土蔵も含まれる)は、その外壁および軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造とし・・・なければならない」
すなわち、防火構造にしなければなりません。
で、「防火構造」とは、というと基準法施行令第108条にいろいろと挙げられていますが「二号ホ 土蔵造」というのがあります。これを頼りにすれば土蔵はそのものが「防火構造」と認められていると考えられます。
ただし、「延焼の恐れ」という概念から考えれば、壁と屋根の間に隙間があいているのは延焼をくい止める性能がないことは明らかです。
この辺、役所の担当者の判断にかかってくると思いますが、かなりの可能性として隙間は埋めるように指導されるのでは、と思います。
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この回答へのお礼

やっぱり埋めなきゃいけなさそうですね。
もう少し分割の仕方とかうまく考えてみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/04/02 16:10

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