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今回、準防火地域に家を新築しました。
ビルドインの車庫があるのですが、現状はシャッター無しです。
今度、電動シャッターを取り付ける予定なのですが、
乙種防火戸仕様のシャッターを取り付けるべきでしょうか?
それとも、一般のシャッターで十分でしょうか?

回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 


 
#2です。
 
>>外壁の開口部でも延焼のおそれのある部分でなければ防火戸の必要はありません。
>>ここまできて、法的に防火戸にする必要がある事になります。
 
>この2行の意味が私にはやや専門的過ぎて、理解できません。
 
#3の方への質問ですが、返答がないようなので代理で投稿します。
 
「延焼の恐れのある部分」とは、道路の中心線、隣地境界線から1階で3メートル、2階以上で5メートルの範囲の敷地の部分を言います。この範囲にある開口部は防火戸とする必要があります。道路側面はクリアすることが多い(道路幅があるから)のですが、車庫が隣地側から3メートル以上あけられていることは少ないと思いますから多かれ少なかれ「延焼の恐れのある部分」に引っかかってるのではないでしょうか?少しでも範囲に入っていれば、その開口は防火戸にする必要があります。
 
逆に言うと広い敷地で少なくとも車庫部分は隣地から3メートル以上離れているのであれば、防火戸の必要はありませんが、失礼ながら準防火に指定されている地域は密集地が多いので、そういう余裕があることは少ないので、前回の投稿ではあえて書いていませんでした。
 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく理解できました。
ご想像の通り、ウチは「延焼の恐れのある部分」です。

お金は大事だし、違法はしたくないし・・
じっくり考えて結論を出して見ます。

お礼日時:2005/06/17 21:49

補足要求の代理回答ありがとうございました。


基本的な延焼のおそれのある部分の定義は回答にある通りです。
防火上有効な公園、広場、川等に面していたり、角地で2面道路の場合は延焼のおそれのある部分に入らない場合があるので書いておきました。

防火シャッターの設置をする必要性が高そうなので、ちょっと解説しておきましょう。
普通のシャッターと防火シャッターの違いは、スラットと呼ばれるロールの部分の鉄板1枚の厚さが0.8ミリ以上あるかどうかです。
通常の火災時における火炎を有効に何分間遮ることができるかという規定です。
つまり近隣が火災になった際に火炎がガレージに入り込む時間を延ばすのです。
避難する時間が増えるので生存率が高まるというのが法的解釈です。

法的に屋内扱いになっているだけで、物理的には外壁で囲まれていますし、屋外扱いをする地域もあるくらいなので、違法にはなりますが普通のシャッターでも結果は同じかもしれません。
しかし、車にはガソリンが入っていますので、今までより安全な住宅環境にはなるでしょう。

シャッターの差額の金額はもちろん、住宅環境も財産と考えて回答をだしてみて下さい。
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この回答へのお礼

そうですね。
お金で買えない価値も重要ですよね。
専門家のご意見を伺って、気持ちは
防火シャッターに大きく傾いています。

知りたいことは全て分かりました。
あとは決断するだけです。
多くの判断材料をありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 22:02

現在の駐車場は、屋外的用途に供する部分として床面積に入れなくて良い計画です。


シャッターを付ける事により、屋内的用途に供する部分として特定行政庁に認識されれば延べ面積が増える為増築にあたります。(認識しない地域もあります。)
駐車場は延べ面積の5分の1を限度として容積率算定の除外特例を受けます。
ここで容積率オーバーすると法的に設置できません。

屋内扱いを受ければ、駐車場の出入り口は外壁の開口部という扱いになります。
外壁の開口部でも延焼のおそれのある部分でなければ防火戸の必要はありません。
ここまできて、法的に防火戸にする必要がある事になります。

防火の問題は駐車場の中が外壁として施工されているので、シャッターの防火性に関係なく、居室は安全だと思います。

保険関係はわかりません。
でも違反建築物に、まともに保険が採用されるわけ無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の車庫は屋内扱いです。恐縮ですが、

>外壁の開口部でも延焼のおそれのある部分でなければ防火戸の必要はありません。
>ここまできて、法的に防火戸にする必要がある事になります。

この2行の意味が私にはやや専門的過ぎて、理解できません。
おそらくポイントとなる部分かと思いますので、
素人にも分かるような説明を補足いただけたら
幸いに思います。

お礼日時:2005/06/15 21:53

 


 
厳密に言うと、、、
 
シャッターをつけることにより、車庫部分が「屋内」であると認められシャッターが「外壁の開口部」となるならば、法規上は「防火戸」としなければなりませんね。現状ピロティとして申請されているならば、本来は模様替えとして建築確認申請が必要です。
 
気になるなら図面を持って建築指導課などをだずねて見てはどうですか?
 
私ならどうするか、、、ですか? まあ私がそういう立場になれば考えて見ます(笑)。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正直、私が悩んでいる部分の本質ですね。
申請すれば・・・結果は明らかですよね。

私もじっくり考えて結論を出したいと思います。

お礼日時:2005/06/15 21:37

■現実的なことを申し上げれば、既に家が建ってしまっていますので防火シャッターかどうかを役所や消防署が調べにくることはありません。



■ですから、一般のシャッターでも特別に問題ありません。もちろん、ご自身で防火に対する意識の高い方であれば防火仕様のシャッターをつけることでよいわけです。もちろんコストはかかります。

■「うちは防火シャッターをつけました」と言ってみたところで聞いた人は「へー」くらいは言ってくれるかもしれませんが、それだけだと思います。

■もちろん、放火魔や欲求不満の中高生が徘徊している地域であれば防火は厳重にすることです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはり、心配無用ですかね。
法規的に問題はないでしょうか?
火災保険とかの加入で不利はないでしょうか?
その辺が気になります。

ちなみに、自分の防火意識は低いほうです(笑

お礼日時:2005/06/12 21:34

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