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鋼製可動式ガラリは 認定品以外では防火設備としては確認は通らないのですか。
例示仕様で 鉄板の厚さ1.5mm以上でFD付(温度ヒューズ付)では証明がないといけないのでしょうか。
認定品以外で鋼製可動ガラリをどうすれば防火設備としてみれるかアドバイスをおねがいします。

A 回答 (1件)

ガラリの場合、特定防火設備ということになり、


建築基準法施行令第112条第1項に
特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
という文言があり、国土交通大臣が定めた構造方法がない以上、
認定を受けたものでない限り、防火設備とは認められないと思われます。
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