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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問題ありません。
建築基準法でいう「耐火建築物」とは、
1)耐火構造であり、
かつ
2)延焼の恐れある部分(延焼ラインにかかる部分)の開口部(=サッシ・ドア)が防火性能を持つこと。
の二点です。
(法第二条用語の定義の第9の2項)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
したがって、耐火構造(一般に柱、梁、および壁面と屋根が耐火性能を持つ)であれば、延焼ラインにかからない部分はどういう開口部であっても「耐火建築物」と見なされます。
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