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木造住宅の設計事務所で仕事をしているものです。
防火構造やら耐火建築物やら色々勉強中です。
法22条地域で延焼ライン内の部分については防火構造などにしなくてはならないようですが、(1)防火・準防火地域の建物は延焼ラインに関係なく防火構造、耐火建築物などにしなくてはならないという事になりますか?
(2)市街化調整区域で防火指定の全くない地域では 外壁や屋根を板(木)貼でも良い?
(3)駐車場は地域に関係なく不燃材で建てなくてはならない?
どなたか ご回答お願いいたします。出来れば、基準法?条を見れば良いのか?教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

日本語解り辛いのですが。


法律を体系的に捉えられていない様に見受けられます。
あと、質問を具体的に絞ると回答も付きやすいかと思います。
(1)イイエ:基準法第61~64条、第2条九の二、九の三
(2)ハイ(一般的な住宅なら):法第21~27条
(3)イイエ:法第24条、(内装は施行令)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
記載のあった基準法をよく理解できるように頑張ってみます
ご回答内にあった 法律を体系的にというところがどういうことなのかがちんぷんかんぷんで、情けなさを感じていますが。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/30 16:00

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