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延焼の恐れのある部分の外壁についてなのですが、
22条区域内で防火・準防火区域外ですと、準防火性能が求められると思うのですが、外壁を鉄網モルタル20mmにして、内部をラスボード+プラスター下地でやりたいのですが、やはりラスボードも9.5mmで無いといけないのでしょうか?
あるメーカーのHPを見るとラスボード7mm+プラスター8mmで不燃認定を取ってあるものがありました。
そう考えると基準法上の不燃材料は石膏ボードの場合12mm以上ですので、
そのメーカーのラスボードであれば、ラスボード7mm+プラスター8mmで石膏ボード9.5mm以上の性能は満たしていると思うのですが・・・。
基準法上に条文が無いと認められないのでしょうか?
基準法上では、屋内側はPB9.5、グラスウール75mm +4mm以上の合板としか
ないもので悩んでます。

A 回答 (1件)

はじめまして!


北国の設計屋さんです。
法22条の延焼のおそれのある部分の規定では、室内側に石膏ボード厚さ9.5mm等を張り、屋外側は土塗り壁等大臣認定防火構造にするとあります。
質問文をみると外壁部分は、問題なし。
室内側は、ラスボード+プラスターで一応石膏と同じですね。
総厚さで12mmですから問題ありません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます(^^
>室内側は、ラスボード+プラスターで一応石膏と同じですね。
そう言われればそうですよね!石膏ですのもね!
ほっとしました。
ただ、役人によって見解が違うと怖いです。
製品じゃなきゃ駄目だ!条文に無いから駄目だ!とか平気で言いそうで(^^;

お礼日時:2007/04/21 00:30

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