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 現在賃貸として借りている物件についての質問です。

家主さんの破産により現在借りて住んでいる部屋(マンション)が、売りに出されています。住んでいる私たちにも購買の意思があるか聞かれたので、その部屋の評価額(不動産屋による)のほぼ、最低価格での買い取りであれば買いますと伝えました。

できるだけ高い値段で売りたいようなので、私たちにはその提示価格になったときに連絡がくるようで、もし、私たちより高い値段で購入される方がいた場合は引越しという形になると思われます。

私たちが提示した価格で購入できるのがベストですが、難しいかなという価格なので可能性としては、購入半分、引越し半分という感じだと考えています。

今回お尋ねしたいのは、「引越しをしなければいけない場合」の時です。現在家賃の3ヶ月分の敷金を入れています。敷金が返却される可能性と退去の場合引越し費用を請求できるかの質問です。
敷金が少しでも戻ってくれば引越し費用の足しにできるかなという感じでできれば1か月分ぐらい戻ってきて欲しい。しかし、家主さんに返却できる経済力があるのか心配。引越し費用も、全額は無理にしてもある程度請求できるものなのか知りたいです。

購入の場合はそのまま住めるので、(管理費が滞納されているので若干不安もありますが・・・)引越しになったときに、どのような請求が家主さんにできるのか知りたいので、不動産に詳しい方のアドバイスが頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

元業者営業です



>敷金が返却される可能性と退去の場合引越し費用を請求できるかの質問です。

請求はできますが、残念ながら敷金が戻ってくる可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。破産した方が敷金を支払えると考えるのは無理があるでしょう。
当然、引っ越し費用も同様です。

>管理費が滞納されているので若干不安もありますが・・・

管理費等の滞納は新しい所有者(買主)が支払う義務があります。
管理費等は売買時に事前に説明義務がある「重要事項」ですから、必ず確認して下さい。

今後に関しては注意が必要です。
買い手がつけば「オーナーチェンジ」ですから原契約が引き継がれて、預けてある敷金は新オーナーに引き継がれますし、
住みたければそのままの条件で済み続けることができます。

問題は「買い手がつかない→競売」のケースです。

こうなった場合、もしご質問者様が入居時以前に「抵当権」が設定されていれば、落札者に「出て行ってくれ」と言われたら最長で6か月しか住めません。また、落札者には原契約は引き継がれませんので、敷金、立ち退き料等も一切請求できません。
要は「ただ出て行くだけ」です。

どのよう結果になるか分かりませんが、細心の注意を払って事の経過を見守る必要があります。

そんな不安定な状況を脱したいなら「購入」するのもいいでしょう。
ただし、前述のように管理費等の滞納分(場合によっては滞納延滞金も)は新所有者に支払う義務がありますので、購入金額と滞納額を精査してそれでもメリットありと判断できれば「買い」です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

 丁寧で解りやすい回答ありがとうございます。

引越しの場合は家主さんへの請求はやはり難しいようですね。
引越し、または購入かはもう少し時間がかかりそうなのですが、購入を視野からはずした場合は、良い引越し先を見つけて引っ越すのも現在の不安定な状況から早く脱せって良いのかもと思いました。
管理費滞納の面で少々肩身の狭い思いをしているので・・・。

購入する場合は管理費の滞納の支払いの義務があるんですね。
現時点で、評価額の最低価格を提示していたので若干の上昇はしょうがないと思っていたのですが、管理費支払いの面で負担がくるのであれば金額の面ではやはり最低ラインでないと購入する「メリット」があまりないように思われます。(築年数も古いので)これからの慎重にどうするのか判断していきたいと思います。

解りやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/06 06:30

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