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自動車保険についてですが、
ある人から、

「人身傷害補償特約をつけてたら、搭乗者傷害補償をつけても保険料のムダだよ。
人身傷害補償特約だけつけてたらいいんだよ」

と聞きましたが、本当なのでしょうか?

この2つの特約の違いもいまいち分かりません。
併せて教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

決して保険料の無駄にはなりません。


両方の意味を正しく理解していない人の
言葉です。

三井住友海上は搭乗者傷害を昨年7月の改定で
なくしましたが、代理店・契約者の猛反発で
今年7月から復活します。

人身傷害で十分な補償を受けられない場合の
補完的な役割を搭乗者傷害保険は果たしているのです。

例えば高齢者には死亡などの場合には人身傷害はほとんど
支払われませんが、搭乗者傷害は年齢に関係なく支払われ
ます。
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NO.2です、付け足しときます。



搭乗者傷害が
 必ず必要ある補償とは思えません。おまけ程度かと思います。
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人身傷害(相手の過失分しかもらえません)


 ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含む)が、自動車事故で死亡、後遺障害またはケガを負った場合、過失割合に関わらず保険金額を限度として実際の損害額に対して保険金をお支払いします。なお、記名被保険者やそのご家族については、歩行中などの自動車事故についても保険金をお支払いします。また、相手方との面倒な示談交渉にわずらわされることがありません。

搭乗者傷害(故意、重大な過失、無免許等以外では過失に関係なく、もらえます)
  補償の対象となるお車に搭乗中の方が自動車事故により死傷されたときに、次の保険金をお支払いします。
なお、医療保険金は、お怪我の部位や症状に応じてスピーディーに保険金をお受け取りできる「部位・症状別払い」を採用しておりますので、当座の治療費の確保にも最適です。

引用です。
 http://www.sonysonpo.co.jp/qa/auto/product/compe …

被保険者の運転なら対人賠償や自賠責でも補償されます。人身傷害で補償される事故なら、加害者もいる訳ですから加害者の保険や自賠責からも補償されます。人身傷害・搭乗者傷害の両方から貰えるのでお得感はありますし、搭乗者傷害はすぐに支給されます。ので急な出費に対しては助かるでしょう。

必ず必要ある補償とは思えません。おまけ程度かと思います。
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