つい集めてしまうものはなんですか?

1.あるとこで書いてた記事より。
母と不倫相手との間にできた娘の言い分、母が父に黙っていた。
父は何もしらなかったとします。
不倫相手との間に生まれた娘は戸籍が別々だから父と結婚できる。
父と娘が結婚できるパターンはあるんでしょうか?

2.こういう場合は既婚者と第三者の間に生まれた子供は出生届をだす場合
母親が父以外の男との間の子供として出生届をだせるんでしょうか?
父が認知した場合、しない場合でそれぞれ子供は誰の子になりますか?
不倫の子は母親の旦那、とは他人になりえるんですか?
母は母親、父は不倫相手というのか。

また男が不倫相手との間につくった子供は父の妻と結婚できますか?
あといわゆる腹違いの兄妹についても教えてください。

A 回答 (2件)

戸籍が同じでも結婚できるケースもあれば、


別々でも結婚できないケースもあります。
どのようなケースを想定されているのかご質問からは
正直非常に判り難いので、とりあえず一般論を。

まず、妻が不貞の相手と子供を儲けても、
民法第772条第1項*によって、嫡出が推定されます。
 *妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
従って、夫以外の子として出生届を出すことはできません。
また、生物学上の父が子供を認知することも不可能です。

生物学上の父親が戸籍上も父親となるためには、詳述しませんが、
嫡出否認、ないし親子関係不存在の申立→生物学上の父親による認知、
または、子から生物学上の父親に対する認知請求といった
法的手段が講じられる必要があります。

こうした申立が認められた場合、子供は妻と不貞の相手との間の
長女、長男等と戸籍に記載されます。ただし、戸籍は移動しません。
この場合、母親の配偶者と子供との関係は、1親等の直系姻族となります。

この後さらに、子供が裁判所に子の氏の変更を申立て、
不貞相手と同じ戸籍に入る方法もあります。
ここまでやってようやく、母親夫婦と別々の戸籍になります。
ただし、母親の配偶者と子供との関係は、依然として1親等の直系姻族です。

で、生まれた子が女だったとして、母親の配偶者と結婚できるかですが、
もちろんできません。
民法第732条*により、重婚が禁止されているからです。
 *配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
ではもし仮に母親が亡くなったら、どうでしょう。
それでも結婚はできません。
民法第735条前段*により、直系姻族間の婚姻が禁止されているからです。
 *直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、離別や、死別でも姻族関係終了届を出した場合には、
姻族関係は解消できます。しかしそれでも結婚はできません。
民法第735条後段*により、たとえ姻族関係が終了したとしても
結婚はできないとされているからです。
 *(中略)姻族関係が終了した後も、同様とする。

結論:金輪際結婚できない。

ところで、夫が不貞相手との間に儲けた子の場合も、
夫が認知して、親子関係を生じれば、上記とほぼ同じで、
何が起こってもこの子が夫の(元)妻と結婚することはできません。
しかしながら、仮に夫が認知せず、子も認知請求などしなかった場合、
夫との親子関係は生じませんから、妻とも直系姻族になりません。
このケースでは、婚姻障害は重婚だけなので、妻が夫と離別もしくは死別すれば、
結婚できる、ということになります。

なお、異母兄妹は2親等の傍系血族となりますが、
民法第734条本文*により、3親等内の傍系血族間の婚姻は禁じられているため、
結婚できません。
 *直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
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民法734条は「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と規定しており、戸籍が別でも、娘は父の直系血族であるので、結婚はできません。



あとは質問の意味が分かりにくいので、他の方に譲ります。
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