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何度も皆さんにお世話になり有難うございます。

1.管財人がつく異時廃止による破産をした場合、当然敷金・電話加入権は財産とみなされて回収対象になってくると思いますが、敷金として支払っている金額は全額支払わなければいけないのでしょうか?また、支払うとした場合には破産宣告が出た後の新得財産から支払うのでしょうか?それにより大家に知れることもありうるのでしょうか?また電話加入権についても新得財産から支払うということで許していただけるのでしょうか?

2.また、妻が契約者で被保険者は私,受取人は妻となっている二年前から契約した生命保険・医療保険(解約返戻金なし・支払いは私の給与からしています。)に加入していますが、それは破産申し立て・免責を受けるにあたって問題となることはあるのでしょうか?

うまく質問できなくて申し訳ありませんが、教えてください。

A 回答 (1件)

1について


 異時廃止とは,管財人がついても破産債権者に配当するだけの財産がないことが分かったときに破産廃止決定がされることをいいますので,管財人がつくことイコール異時廃止ではありません。管財人がついたときは,異時廃止と配当による破産手続の終結の2つがあるわけです。

 さて,個人の破産の場合に,敷金返還請求権や電話加入権は破産財団を更正する財産になりますから,本来換金して配当に充てるべきものといえます。ですから,個人事業者が事務所を賃借している場合には,解約して敷金を返してもらう,電話加入権は売却するということになります。

 しかし,個人の住居の敷金や自宅の電話は,ホームレスになれ,電話は隣から呼び出してもらえというわけにもいきませんので,管財人の指示でそれに相当する金銭を管財人に渡すことになります。

 当然その金銭は新得財産から出すことになります。どのようにしていくら払うかは,管財人(その監督をする破産裁判所)の指示によります。

2について
 他人が契約している保険については,破産財団に属しませんので,原則として問題ありません。ただ,契約者が妻で,あなたの給料から天引き(?)しているということであると,実質的な契約者があなたであり,その解約返戻金請求権(があれば)は,破産財団に属する財産とされる可能性があります。

 ちょっと問題になりそうなのは,あなたが,自分が破産状態であることを知りながら,妻に保険の掛け金を贈与していたという場合ですが,破産状態にある者が生命保険に入ってはいけないという法律はありませんので,常識的な範囲内では,日常生活に必要な費用ということで,否認権の対象にはならないように思えます。
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この回答へのお礼

とってもよくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2003/03/01 15:20

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