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私は独身女性で付き合っている彼がいます。
その彼が、旦那さんと子供がいる女性と肉体関係を
伴った交際をしているようです。
いわゆる二股ですが、彼はその女性が既婚者であることを
承知の上です。

彼とはできることなら別れたくありません。

旦那さんにもばれずにひとりだけいい思いをしているその女性に対して
、私はなんらかの慰謝料請求はできるのでしょうか。

彼とは5-6年の付き合いですが、特段結婚の約束は
していません。

A 回答 (11件中1~10件)

No.9です。



相手の旦那さんに言うっていうことも検討されてるようですが、
決定的な証拠が無い以上、ただの中傷ともとられるし、
あなたが告げ口したことによって夫婦間に亀裂が入り、
上手く行かなくなったら、逆に妻から質問者さんに「精神的苦痛を受けた」や「名誉毀損」として慰謝料などが発生しませんか??

そうなったら、カップルともども
旦那さん→彼へ
奥さん→質問者さんへ

それぞれ慰謝料請求され、最悪ご夫婦丸儲けっていうことになりかねませんよ(^_^;)
家庭に波紋を生じさせるにはご自分もそれに加担した以上、
それなりの覚悟は必要って思っておいたほうがよいです。

旦那さんだってどんな人かわからないし、常識が通用する人とは限りません。
普通に考えて、「奥さん不倫してますよ」なんて話を聞いて、
「教えてくれてありがとう」などという人は皆無だと思います。

薄々感づいていたとしても、それでも上手く行ってたなら、
「知らなければ、上手くやっていけたのに」っていうことが、
夫婦間の現実だと思います。

旦那さんやお子さんまで巻き込み、傷つけることが果たしてよい結果となるか、
苦しむ姿を見て、罪悪感が起きないか・・・・
自分のことだけ考えるのではなく、自分が与える影響の大きさを今一度よく考えて行動してください。

個人的には復讐心で動いても、後味の悪い結果にしかならないと思います。
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NO.1です。


>ところで現実的には、証拠もなしに訴えられるのでしょうか?
証拠がなければ無理だと思います。
いいですかaki_loveさん、冷静になって考えて下さい。
aki_loveは相手の奥さんに慰謝料請求訴訟を起こす気でいるのですよね!
その為には証拠を揃えてから訴訟を起こす訳ですから、相手の旦那様がaki_loveさんに慰謝料請求の訴訟を起こすのはその後になる訳です。
結果aki_loveさんの訴訟内容が立派な『証拠』になると思います。
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う~~ん・・・・質問者さんの立場って、何年付き合ってても「他人」なんですよねぇ・・・悲しい現実なんですが。



よって、「他人」が人様の奥さんに対して「不倫」してるから、「慰謝料請求」など無理な話なんですよ(^_^;)

気持ちの上で納得できなくても、法的には「彼女」って何の権利も無いのが現実です。

冷静に今後の自分の人生考えたら、こういう彼と婚姻関係結ばなくて良かったことを幸運に思って別れては??
面倒な手続き無しで別れられますし。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。冷静に考えてみます。

お礼日時:2009/04/09 08:57

先方の旦那様が、貴女の彼に対しては慰謝料請求できるでしょうが


貴女は単なる彼女ですもので、何の保護もされません…残念ですが。

というか…いい思いしているのは双方であって
先方(奥さん)だけじゃないですよね(・_・?
彼もいい思いをしているのですよ…現実をしっかり見てください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。冷静に考えてみます。

お礼日時:2009/04/09 08:58

No5氏に補足



慰謝料請求は
旦那→彼氏 に100%な

ちなみに俺は法律勉強一切してません

うん百万とか払ってまで付き合って行きたい相手なの?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
>うん百万とか払ってまで付き合って行きたい相手なの?
これも冷静に考えてみます。

お礼日時:2009/04/09 08:59

慰謝料請求は無理


普通にその男を見限ったほうがいい

あんたそんなことされてまだ別れたくないとかいえるのか、すごいな
ちなみにその女性をあなたは
「ひとりだけいい思いをしている」と評しているけど、
いい思いしているのはもう一人いるだろ、
どんだけ盲目なの?

結婚の約束をしていないことで慰謝料請求できなくて残念だけど、
ある意味そんな男と結婚の可能性がなくてよかったと思ったほうがいいんじゃない?

肉体関係の証拠があれば止めでも刺すのが吉かと

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

>肉体関係の証拠があれば止めでも刺すのが吉かと

状況証拠?はあるのですが、現場を見たとか、写真や録音のような客観的な証拠を持っているわけではありません。。。。

補足日時:2009/04/09 09:00
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私は法律の勉強をしている者です。



特段の関係(婚約者である、夫婦である等)ではなく
恋人関係である以上法律ではなんの保護もされません。
ですので相手の女性に慰謝料を請求しても無意味だと思いますよ。

逆にそれがキッカケで相手の旦那さんにばれてしまい
慰謝料を請求されるおそれがあるので
(その場合ほぼ100%支払うことになります)
しないほうが賢いと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

>特段の関係(婚約者である、夫婦である等)ではなく
>恋人関係である以上法律ではなんの保護もされません。
>ですので相手の女性に慰謝料を請求しても無意味だと思いますよ。

こちらの回答を見て、色々と調べたらわかってきました。(無知で恥ずかしいですが)

>逆にそれがキッカケで相手の旦那さんにばれてしまい
>慰謝料を請求されるおそれがあるので
>(その場合ほぼ100%支払うことになります)

いっそのこと彼と別れることを前提に、先方の旦那さんに告げることも考えてみます。この場合(=相手の旦那さんにばれてしまい)「証拠」が必要だと思うのですが、彼の口から私に対して白状させて、それを先方の旦那さんに告げることで証拠になりますか。
「探偵を雇ってホテルの出入りの写真」とかが有効、とネットで見かけましたが、正直このような証拠は私には無理だと思います。

補足日時:2009/04/09 09:04
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訴えるのは無理ですが、旦那さんに告げれば十分粛清は出来ると思います。


良くても一生旦那に冷遇される事となるでしょうし、悪けりゃ捨てられます。それだけの事をやったのですから当然の報い、遠慮はいりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>訴えるのは無理ですが、旦那さんに告げれば十分粛清は出来ると思います。

そうですね、私が彼と別れることを決断したら、先方の旦那さんに告げることがいいかもしれませんね。

お礼日時:2009/04/09 09:03

あなたをA子さん彼をB男さん、不倫の彼女をC美さんとして話をします。



A子さんとB男さんが婚約している場合でC美さんが二人の婚約を知っていた上での不法行為だとすればA子さんはC美さんに対して慰謝料請求出来ます。

その場合の要件として婚約が二人の口約束だけではなく第三者が立証出来る事が必要となってきます。例えば双方の親へ結婚の挨拶に行っている、式場の予約、もしくは下見をしている等。

そうでない場合はA子さんの慰謝料請求は難しいでしょう。

確実なのはC美さんの旦那さんがB男さんに対しては慰謝料請求出来るという事です。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

素人の私にわかりやすい例えをしていただき、理解が進みました。
(無知で恥ずかしいですが)

>確実なのはC美さんの旦那さんがB男さんに対しては慰謝料請求出来るという事です。

いっそのこと彼と別れることを前提に、先方の旦那さんに告げることも考えてみます。
彼が慰謝料請求されても仕方ないと思えてきました。(私から先方の旦那さんにけしかけるつもりはありませんが)
慰謝料請求するにはなにか条件(証拠とか証言とか)は必要なのでしょうか。

補足日時:2009/04/09 09:21
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ばれて困るのは、あなたの彼氏だと思います。


あなたの彼氏は既婚女性の旦那さんから慰謝料請求されますよ。

そんな二股かけるような男は諦めた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。冷静に考えてみます。

お礼日時:2009/04/09 09:28

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