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海外から市町村に住民票を転入しました。ですが、転入日前に2カ月程日本に滞在していたことから、転入日を2カ月前に設定されてしまいました。3カ月以内の滞在は一時帰国と見なされると思うのですが違いますか。
例えば約2年間の海外移住後、転入届を3/8で出した所、それ以前の1/1~3/1まで日本に滞在。3/1に出国し、3/8に帰国です。その後は日本に半年います。
3/8を帰国日と申請しましたが、その以前の2カ月を日本は帰国日と見なすと、市町村窓口係りの人に言われました。県庁の市町村科に伺った所、どちらも間違いではないので、各市町村に一任するとの返事です。
詳しく分かるサイトなどご存じでしたら合わせて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No.5のものです。

お礼ありがとうございます(^^)

窓口で嫌な思いをさせてしまったようですね…
職を同じくする者として非常に残念です。代わってお詫び申し上げます。

お礼の欄でいただいたご質問についてですが、

>保守的で>できない」と撥ね付けられた手続きでも、大都市の役場に電話で問い合わせると、「できる」との返事

「できない」の一点張りはダメですよね。できる方法を探すか、
できないのならなぜできないのかを示すべきだと思います。
説明責任が問われますね。

たしかに、憲法のように法律もグレーな部分が多く、
最終的には市町村判断に委ねられる部分が多いのも事実です。
それぞれの市町村で微妙に基準が違ってくるというケースもあります。
しかし、近隣市町村同士ではたいてい協議会を持ち、
ある程度の足並みはそろえているものなんですが…

私は難しいケースでは最低限、法律の再確認や、事例集の確認、
近隣市町村への確認は怠らないようにしています。
特に、市民の方に調べてもらうなどとは、職員としてのプライドと、
市民信用にかかわりますので、口が裂けても言えません。

よほど担当者のめぐりあわせが悪かったのか…?とも思いますが、
やはり、実態として接客レベルの低い職員が多いとは思います。
言い換えると、真面目に頑張る職員とそうでない職員の差が激しい、
とも言えると思います。

私は民間でサービス業経験があるのですが、
その視点で見ると、接遇研修などはほとんど行われず、個人任せにしており、
危険な状態にあると思います。

挨拶や敬語ができないなど、社会人としての資質に欠けた状態で
役所に就職し、特に注意もされずそのまま中堅やそれ以上になってしまって
いる者もおり、まさにこれが「お役所仕事」の原因ではないかと考えています。

中には、本人は真面目にやっているのに、そういう教育不足によって
苦情や誤解を招く職員もいます。それって、市民にとっても自分にとっても、損ですよね。

私自身は、別に役場の職員が銀行のサービスを越えても、
百貨店の接客を超えてもいいんじゃないの?という意識でやっているつもりです。

なにか本題からそれて、愚痴っぽくなってしまいましたが、
市町村の現状はこんなものではないでしょうか…

ただ、何にしろ市民の皆さんの大切な個人情報を扱い、
大事な身分登記をおこなっているわけですから、
まず信頼を得ようとする姿勢が必要だと思います。


とりとめもない乱文になってしまいましたが参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます、役所のことが分かり、少し気持ちが楽なりました。この町は年寄りが多い事もありますが、今でも、役所や銀行、教員などを偉いと思い、言いなりになっていたり、どっちが接客してるか分からないような部分があり、自分のように産まれ故郷であっても一度外の体制を経験した者には納得がいかないのだと思います。
知らない事は出来ない。それを市民は納得しちゃうのでしょう。役所ばかりでなく、郵便局なども今は大分良くなりましたが、配達員がハガキを読んで内容を近所に話して回ったり、醵金額まで言って歩かれたり、もちろん、郵便局に乗り込んで各科の部長を前に抗議した所、後日謝りには来ましたが。
本来の内容と離れ、こちらも愚痴になり申し訳ありません。
今回の件は、今月いっぱい時間があるので、調べて、書面で提出するつもりです。

お礼日時:2009/04/17 09:14

役場のものです。



国外からの転入について、市町村での確認するのは、
(1)パスポート
(2)戸籍謄本
(3)戸籍附票(ふひょう)
の3点です。

 (※ただし、本籍地の役場で転入する場合は(2),(3)を省略できます。)


(1)パスポートについては、「帰国日」を見るためです。
帰国日のスタンプの日が住定日=転入日となります。
現在住所への住み始めの日が転入日というわけではありません。


(2)戸籍謄本については、氏名や生年月日、本籍などを確認します。
海外で届出をされている方の場合、氏名や本籍が変わっている
ケースもありますので確認が必要となります。


(3)戸籍附票については、実際に出国状態にあったか(国外転出届を行っていたか)、
また、出国日がいつだったかを確認するためです。


以上を確認し、国外転入の処理をするのですが、
今回は、1/1~3/1を日本の短期滞在とみなすか、
3/1~3/7を国外での短期滞在とみなすかがポイントですね。

県庁の回答のように、確かにどちらも間違いではないですが、
単純に前者2か月と後者1週間ではやはり後者のほうが
短期滞在とみなしてよいのではないでしょうか。


リンク先については、調べましたが詳しいものは見つけられませんでした…
(参考)
・住民基本台帳法 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM (転入は第22条)
・横須賀市HP http://www.yokosuka-benri.jp/g_info/l100000281.h …
 (私は横須賀市の職員ではないですが^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かり易いご説明に感謝します。
そもそも、我が市町村は保守的で、人の出入りも少ないような町で、これまでに、「できない」と撥ね付けられた手続きでも、大都市の役場に電話で問い合わせると、「できる」との返事です。
とにかく、前例のない、知らない事は「できない」で済ませているような役場です。今回で自分で調べて申告した手続きは4回目です。なので、信頼できないのと、今回の担当者に窓口で説明した所「わかんねーなー」と聞いても貰えず、無礼な態度に腹が立ち、「私が調べましょうか」と申し出ましたら。「はい」と言われました。役場の職員の方から見て、このような職員の態度はどうでしょう。私はあまりの怒りに丸1日、食が喉を通りませんでした。なので、どうしても今回、そもそも役場のミスで10年前の転入転出日が違っているのを訂正したく思いました。当時もひどいものでした。
添付いただいたサイトをじっくり読んでみます。

お礼日時:2009/04/16 10:05

ANo.3の続きです。



なにを「遡って手続き」したのかわかりませんが、基本的には「異動があってから14日以内に届出しなければならない」でやむを得ない理由がなく届出をしなかったのであれば5万円以下の過料、というのが法令です。(実務としては適用させることはまずありませんが)

3/1の出国以前の1/1~3/1に帰国して居住しているようですから「1/1が住定日」とみなされるのはしかたないかと。
ご自身で書いておられるように「パスポートの入国・出国印」で「遡りができる」と同じで役所も「パスポートの入国・出国印」で「住定日」を確認したのではないかと思われます。
前にも書いたとおり課税基準日が1/1なので「明らかに1/1以前に帰国、居住しているのに3/8にしようとしているのは課税のがれをしようとしている」と判断されたのでしょう。(質問者さんが課税のがれのためにそうしようとしている、という訳ではなくそう見られてしまったのではないか、という推測です)

「住み始めた日」に細かい決まりはありません。
基本的には「届出に記載された日」ですが、今回のように「遡って手続き」の場合は「証明」が必要な場合もあります。(課税基準日をまたぐのでなおさら)
3/8以前には住んでいなかったことを証明できれば役所も引き下がるでしょう。(賃貸契約書が3/8に締結とか)
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ANo.1の続きです。



実際にどう転入届をされたのか、質問文と補足文では微妙に話が違っていてなおかつ違っている部分が住民基本台帳では重要な部分なので正確には判断できません。
ただ「住定日:1/1、転入届出日:3/8」ということはありえます。
この場合、3/8に転入届をしてもさかのぼって1/1から住民登録がされていたことになります。

転入届をされる時に
「いつからお住まいですか?」
と聞かれて
「1/1から住んでいる」
としませんでしたか?
役所が勝手に住定日を決めることは通常はありません。

あるいは住定日を別の日付で届けたのに1/1と記載されてしまった、というなら訂正をしなければいけません。
役所が誤って住定日を記載していたとしても申し立て修正しないかぎりは「住民基本台帳」に記載されている日付が国民年金の基準日となってしまいます。

話からすると「1/1住定日で転入届をしてしまい、本人は3/8から住み始めたという認識で2ヶ月分の未納分請求があって驚いた」とい海外転出入届けにありがちな話とお見受けします。

仕事で帰国した、最終的な帰国日とかではなく「住民登録しているところにいつから住み始めたのか」をはっきりさせないと話が進みません。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
3/8付けで転入届を出したところ、役所側が、「3/8の前に出国したのが3/1で、その間はわずか1週間だから、その前2カ月住んでる1/1を転入日と、日本ではみなす」と言われました。

話からすると「1/1住定日で転入届をしてしまい、本人は3/8から住み始めたという認識で2ヶ月分の未納分請求があって驚いた」とい海外転出入届けにありがちな話とお見受けします。

これは全くありません。むしろ、3/8付けになっていると思っていたことが、役所のミスで1/1になっていたのを今回訂正に行きました。この時の転入以前の転出の日付も間違っており、それは訂正してもらいました。なぜかと言うと、この時の転出は3/8以後に遡った手続きをしたもので、田舎の小さな市町村なので、こういった事例がなかったらしく、「遡ってはできない」と言い張り、自分で大都市の役場に確認して、「パスポートがあれば証明できるから可能だ」と申し出たものです。そこで、パスポートを渡してまかせたのですが、出入国が多く、分からなかったようだと判断して、今回は自分で表にまでしました。
また、役所の窓口担当に説明していたところ、「わかんねーなー」と話しも中断されました。さらに「こちらで調べましょうか」と言ったら、「はい」とのことなので、自分でネットや、県などに問い合わせているところです。

「住民登録しているところにいつから住み始めたのか」をいくら3/8と申し出てもだめなので、このような決まりが記載してある文献などを探しているのですが、ありません。

お礼日時:2009/04/15 16:29

帰国日なんて、適当なはずだから、<引っ越し荷物送り状><会社の帰国


指示書><社会保険の加入証明>なんでも自分の都合のいいものをだせば、
いいのでは。
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「転入日」というのは「住定日」=「住所を定めた日」のことかと思われます。


よって「1/1に住所を定め、3/1~3/8は一時出国」と判断されたのでしょう。
あくまで「住所を定めた日」なので「帰国日」とは限りません。
特に住民税の課税基準日が1/1なので3/8を住定日にしようとしたのは「住民税のがれ」と思われたのかもしれません。
いずれにせよ1/1から居住の実態があるなら住定日は1/1で間違いではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。1/1~3/1までは仕事で帰国し、その後、後処理をして3/8に帰国しました。実はこれは古い記録で、当時、役所側のミスで、転入転出の日にちが間違っており、今回、国民年金の不払いの通知がきていて、住民票がないのに、おかしいと気付いた次第です。なので、当時は、海外での証明書類もありましたが、今はパスポートしか無いのです。

補足日時:2009/04/14 16:15
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