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家の分譲地に隣接するところに公園ができるみたいです。
公園の入口が私たち分譲地10軒で所有している道路(私有地)側になるようです。
建設は町でいまは区長さん、土地の所有者と相談段階のようで、道路(私有地)の所有者には話がきていません。
公園の目の前になるお宅は公園建設じたい反対で、もしどうしても作るなら自分のお宅の外構工事(フェンス)を希望すると言っています。
それは自分の敷地だからダメだとは思うのですが・・・

その他の家は公園には賛成で、道路(私有地)が売れるなら売りたいと思っているようです。
私有地だと電灯をつけるにも道路を直すにも自分たちなので・・
お聞きしたいのは・・

(1)この道路がもし買取になった場合、町の買取だと一般の不動産より安くなるのでしょうか?
買取は10軒全部が応じないとできませんか?

(2)公園の建設自体に反対することはできるのか、視線がイヤだからと自分の家の外構(フェンス)など求められるのか

(3)仮に買取にならなかった場合、この道路から公園に入れないようフェンスをするなど希望できるのか・・
まだ建物が建ってない部分もあり車が多く出入りするのがイヤです。
いまは行き止まりなので分譲地の人しか入ってきません。

役場から話があった時にどう対応していいのか分からないし、反対してるお宅も含め相談するときにも困るので、このようなことに詳しい方や同じ経験をされた方おしえてください。

A 回答 (1件)

自治体が土地を買い取る場合、地価の高い地域であれば周辺の相場より自治体の提示する値段が低い場合もあるし、地価の安い地域で相場が路線価よりも低いような地域であれば、自治体の提示する値段のほうが相場よりも高い場合もあります。


今回の公園建設の話は別にして、分譲地の道路が公道にできる基準を満たしているならば、分譲した時(開発許可を取って工事完了した時)に公道なっているはずです(開発業者から自治体に寄付という形で)。公道にできる基準を満たしていないので、私道なのだと思われます。またその道路が公道にできる基準を満たす事になって公道にする(専門的には「公道に移管する」と言いますが)事になったとしても、買い取りではなく寄付という事になるのが一般的です。寄付してでも公道になったほうが、土地の財産価値も上がるし、私道の維持管理を自分たちでしなくて済みます。公道にできる基準とは、自治体によっても違いますが、「通り抜けができる」、「通り抜けできない場合は車返しがある」など色々あります。
ただし今回の公園建設に伴って「道路の買取」という事があるのであれば話は別ですが、そういう事があるとはあまり思えませんけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨夜区長さんから正式に連絡があり、この道路は寄付ではなく買取になるだろうから、それも含め役所の説明を受けるよう言われました。
道路はその先がこれから分譲地として整備される予定でいまは車返し可能な十分の広さがあります。
まず説明を受けてみます。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/16 12:41

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