架空の映画のネタバレレビュー

出産祝いのお返しでカタログギフトが届いていましたが、長期入院をしていて見ることができずにいました。
期限は1月25日でした。
どんな事情でも無効になるのでしょうか?
食品のカタログでした。
明日あさって店がやすみなんで、一般的にこのような場合
無効かおしえてください

A 回答 (2件)

先方が先に代金を払っているカタログなら(法律上の請求権の時効と言う問題が無いことはありませんが)、一般的には請求は出来ます。

ただし、すでにカタログ掲載商品は扱っていないというケースはあります。

一方、カタログを渡して、一定時期で区切ってその期限までに請求のあった方の分だけを送り、その代金をカタログ会社が送り主に請求する(請求の無かった方の分はお返しを辞退したとの扱い)と言う形のカタログですと、期限まででカタログ会社と送り主との関係も切れており無理な話です。それでもあえて事後請求するとしたらお返しをもらい損ねたからくださいと送り主本人に言うしかありません(すでにカタログ会社は関係が無い)。
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通常は、「期限が切れたら勝手にこちらから指定の商品を送りますよ」みたいな文言がカタログか申し込みハガキなどに書かれていますが、該当しそうな商品は送ってきていますでしょうか?



それが来ていなければ、まだ有効である可能性は高いです。
(私は期限切れ半年くらいの申し込みを2,3回したことがあります。流石に1年を超えたときは無理でした。)

一応期限を設けているところは多いですが、厳密にその期日で切ってしまうところは少ないです。
(会社によっても前後しますが、むこうも代金は払われているので無下に無効にすることはないようです。)

参考までに…
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