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先月、工務店との契約時に、図面を確認して、契約書取り交わしました。
工務店が、建築確認申請書を提出する間際になって、道路斜線に問題があることに気付き、設計図を変更したそうです。しかし、工務店は、施主である私に変更した図面を見せずに建築確認申請を提出してしまいました。2週間後、その図面を見せてもらいましたら、建物が、変更前より2m前方に移動してありました。その結果、自動車の駐車場が作れなくなってしまいました。工務店に苦情を言いましたら、私に見せずに、変更図面を提出したことは、法的に問題が無いと言われました。本当でしょうか?

A 回答 (2件)

建築基準法第6条


「建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築する場合・・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。」です。
この「確認申請書を提出する」の主語はあくまでも「建築主」です。
実際に工務店などが提出しているのは「建築主の代理」として提出しているに過ぎません。実際、確認申請の手数料は建築主であるあなたが出されたでしょう。
ですから、工務店がいう「私(施主)に見せずに、変更図面を提出したことは、法的に問題が無い」というのはまったくの間違いです。
また契約書は変更前の図面で取り交わしているのですから、勝手に変更して建築することは契約違反にも当たります。
(たぶん契約書の中に「設計を変更するには両者の合意(または施主の指示)が必要」というような文言があるはずです。ご確認下さい)
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この回答へのお礼

早くに回答を下さりどうもありがとうございました。
建築基準法に基づいて丁寧に説明して下さり、助かります。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 11:00

建築確認申請を提出するために、委任を受けた建築士は


図面の軽微な変更等の提出や受け取りをすることは法律に違反していません。
違反していないから「法的に問題は無い」というのも一理あります。

しかしそれは「建築確認申請の提出」が法的に問題ない、というだけで、問題ないから受理されているだけの言葉の問題です。

しかし工事請負契約を交わした際に添付される図面と、実際に建築確認申請書の図面と異なっているという事実は工事請負契約書の「契約不履行」に該当します。

「建築物が2m前方に移動」「駐車場が作れない」ことは軽微な変更とは言えません。
建築主は、自分の希望通りの建築物を予想して契約しています。
それが一方的に変更されるなら、その契約は一旦白紙に戻すべきです。

建築確認申請の段階で工務店がそう言う姿勢なら先が思いやられます。
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この回答へのお礼

早々にとても丁寧に回答を下さり、どうもありがとうございます。

その工務店は、「先が思いやられる」というご指摘もありがとうございました。本当に助かりました。

お礼日時:2009/04/18 10:51

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