この人頭いいなと思ったエピソード

年金生活の親が分譲マンションの1室を賃貸契約で借り住んでいましたが、失火で火災となり、ほぼ全焼させました。消防・警察の調査でも重過失ではないとのことですが、火災保険がどの程度支払われるのか不安です。借りていたマンションは13年前に建築され、保険会社の鑑定人からは全焼扱いと聞いています。
部屋を元に戻す義務はあるのは知っていますが、全額保険で賠償可能でしょうか?部屋の広さは約60m2です。また、残存物取片付け費用が1,600千円程度かかるそうですが損害保険金の10%が限度と聞いていますが、不足分は個人で負担しないといけないのでしょうか? 家財は時価で評価されるとパンフレットには書かれていますが、具体的にどのように算出されるのでしょうか? さらに、階下の住人の方からは保険で不足する分を補填してほしいと言っているようで、火災についてはまったく知識も経験もなく、この先いくらお金を必要になるのか不安です。
加入していた保険は、住宅総合保険で以下のとおりです。
 ・家財保険 6,000千円
 ・修理費用 1,000千円
 ・借家人賠償 20,000千円
 ・個人賠償 10,000千円
以上、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

そのような事故は通常は借家人賠責で補償されます。


ただ、問題は賠償責任の金額は時価額での補償となります。

従って、2000万円と云うのは最高限度額であり、この金額
がそのまま支払われるものではありません。
仮に部屋の修復に1500万円かかったとしても、
そこから減価償却されて1300万円の支払いとなる
ような場合があります。

家財が時価で補償される種類の保険ですとこれも減価償却
されます。
いまどき時過払いの火災保険に加入しているのは ?ですね。
通常、最近は新価で加入が常識なんですが、代理店の保険
設計ミスですね。

600万円の付保のようですが、よく証券を見てください。
価格協定保険になっていませんか?
証券がなければ代理店に聞いてみてください。

なお、家主が火災保険を付けておればそちらでの支払いも
ありますので、足らない部分を賠償と云うケースもあります。
家主の火災保険会社は一応火元に対して返還請求権を確保
しますが、実際の行使はしないことになっていますので
心配は不要です(約款の求償権不行使条項による)。

全焼なら家財の600万円はそのまま支払われると思います。
さらに、住宅総合保険なら臨時費用100万円、残存物後片付
費用60万円などが追加で支払われます。
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この回答へのお礼

やっぱり借家人賠償も時価での賠償となるのですね。家財に対しては時価評価で、借家人賠償は復元費用全額が支払われるものと考えていました。契約している保険は価格協定でないと聞いていますので、家財保険とあわせて賠償することも考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/20 22:36

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