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少年が犯罪を犯した場合にどのような審判を下し罪を償うものなのかを教えて下さい

13歳の女子中学生の5人組のグループですが大型デパートで
学生に声をかけての金銭要求、万引きを引き続きしています
(噂では援助交際をしているという話もあります)

学校でも指導をされ保護者を呼ばれているのですが
翌日には同じことを繰り返すことをしています

大型デパートに知人がいて話を聞いたのですが
デパート側でも顔や名前を調べており現行犯で
犯罪を見つけることが出来れば警察へ通報する予定で
あるとのことでした(事情が悪質だからということでした)

5人のグループの中に知り合いの子がいました
なんとか更正をさせようと話したのですが
行為を止めることをしません

半年間も言い聞かせていたのですが直らないので
痛い目に会わないとダメかなと思い始めました

実際に警察に逮捕されて
過去に多くの罪(他にも余罪があるようです)が見つかった場合には
どのような経過(家庭裁判所? 児童相談所? 少年鑑別所?)をえて罪をつぐなうことになるのでしょうか?

取調べについては各機関での拘留等の期間についても教えて下さい

A 回答 (2件)

http://news.ameba.jp/2007/05/4873.php

2007年の法改正で少年院送致もできます。
悪質と認められれば少年院です。
詳しい事は下記サイトで。

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

この件は知りませんでした
参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2009/04/30 14:37

13歳では処罰されないようです。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/criminal-code/cc011.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます

参考になりました

お礼日時:2009/04/30 14:36

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