買った土地に(代金は一部支払済)条件付所有権移転仮登記がついています。以下詳細
甲区 1番 土地改良法の換地処分による所有権登記 権利者=A
2番 条件付所有権移転仮登記 条件:2番抵当権仮登記の原因で ある金銭消費貸借の債務不履行 B
3番 所有権移転 C
乙区 1番 根抵当権設定 Z
2番 抵当権設定仮登記 B
近々1番抵当権と2番抵当権は抹消してもらうことになっています(1番は債務の完済により、2番は金銭消費貸借自体に実体がない。これ以上抵当権が設定されないために知人に頼んで設定してもらったそうです)。私は甲区4番で所有権移転登記をすることになりますが、2番条件付所有権移転仮登記も抹消したほうがいいのでしょうか。それとも3番Cに所有権移転した時点でBはもう所有権移転仮登記をCやその後の所有権移転登記権利者に対抗できないから2番所有権移転仮登記は抹消しなくても大丈夫なのでしょうか?(2番抵当権設定仮登記ももちろん抹消したほういいですよね?)
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
仮登記担保ですね。
>これ以上抵当権が設定されないために・・・というのが意味不明ですね。仮登記があってもさらに抵当権の設定は可能だと思います。というよりも、架空の債権で後順位の抵当権者を害する(つまり配当を回さない)目的があったのかな?
どっちにしろ、そんなへんてこな仮登記が付いている土地は通常はだれも買わないと思います。
No.3
- 回答日時:
まずもって,「それとも3番Cに所有権移転した時点でBはもう所有権移転仮登記をCやその後の所有権移転登記権利者に対抗できない」の部分が間違いです。
仮登記の効力は,順位保全効といい,登記上の順位をリザーブする効力があります。すなわち,仮登記が本登記になった時点で,順位2番の登記がなされたこととなり,3番以下の登記は,2番の登記に劣後する登記として対抗できないこととなり,原則として,3番以下の登記の法が抹消されることとなります。
ですから,このような仮登記については,その原因関係が消滅していたとしても,後々,思わぬトラブルを巻き起こす危険があります。そのため,このような仮登記のある物件は,売却しようとしても,買い手が現れなかったり,安く買いたたかれるおそれがあります。
したがって,答えは,抹消「すべき」だということになります。
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