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様々なサイトや掲示板で著作権保護について述べられていますが、
イマイチ理解できないので質問させていただきます。
下記5点の場合、違法かどうかについて教えてください。
また、理由が分かれば教えてください。

(1)ネットで公式に無料配布されているmp3をオーディオCDに変換した
*JASRACの管理内の曲

(2)ニコニコ,Youtubeで配布されている自作曲から、音声を抽出してmp3にした

(3)借りてきたCDをmp3に変換、そのmp3をネットにUPして保護をかけて自分以外がDL出来ないようにする

(4)マザーPCと子PCのデータを共有できるネットワークを作成し、
どこにいてもマザーPC内のCDデータを聞ける様にする

(5)ネット上にフリースペースを作成し、誰でもUP可能な領域を作成
そのご、だれでも(3)が可能なようにする

A 回答 (3件)

おおむねNo.2の回答者がお答えの通りで良いのですが、より正確に...



(1)と(2)について。

著作権法30条1項により、(a)「私的に使用する目的で」、かつ、(b)「使用者自身の手で」行なう限り、基本的に適法です。条文をよく読めば分かりますが、判断基準は(a)のように「目的」の如何です。すなわち、「自分で聴くため」であれば合法ですが、「友達にあげるため」であれば違法コピーをしたことになります。

なお、法律上は適法でも、利用規約などによって無断複製が禁止されている場合もあります。このときは、著作権侵害にはなりませんが、契約違反として損害賠償請求を受ける可能性が残っています。

(3)について。

まず、借りてきたCDをMP3等に変換する行為は、全く適法です。上記の著作権法30条1項がありますから、そこで挙げた要件を満たせば、何ら問題ありません(ちなみに、PCソフトの場合に異なる取扱いがされているのは、詳述は避けますが、30条1項とは異なる政策目的によるもので、必ずしも無意味に区別されている訳ではありません)。

アップロードに関しては、「保護をかける」の内容によります。

(a)そもそも非公開のサーバで、ID・パスワードを併用した強固なセキュリティがかけられているのであれば、(それを他人に教えない限り)問題ないと考えられます。

(b)逆に、ファイルホスティングサービスのように、誰でもファイルの存在を確認でき、パスワードだけでダウンロードが可能になるような仕組みだと、怪しくなります。

(c)さらに弱く、ファイルのアドレスを入力しさえすれば誰でもダウンロード可能で、ただ、ファイルを一覧できるページに入るためにパスーワドが必要な構造だと、著作権(公衆送信権:23条)の侵害に当たり得ます。

(d)ダウンロード自体は誰でも可能で、ファイルに暗号化が施されているだけの場合にも、公衆送信権の侵害に当たります。

(4)について。

LAN内で、まったく外部からのアクセスが不可能であれば、問題ありません。たとえば、最近流行(?)のDLNA対応機器が、これに当たります。

他方、インターネット経由でアクセスする場合には、上記の(3)の(a)~(d)と同様に考えることになります。たとえば、SONYのロケーションフリーが、これに当たります。

(5)について。

アップロードをする人、ダウンロードをする人については、上記(3)の(a)~(d)と同様に考えることになります。

そのスペースの管理者については、アップロードが違法となる場合には、著作権侵害(の幇助)として違法性を問われることになります(すなわち、運営者には、利用者が違法行為に利用できないよう管理する責任がある)。古いタイプのファイル共有ソフト(WinMXやファイルローグ)で、サーバ管理者の責任が追及されたのは、この点です。
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1


私的利用なら合法です。
なお今のところ、これは非公式な違法サイトからのダウンロードでも変わりません。これはさすがに問題だということで、違法サイトからのダウンロードは近く違法化されるようです。
ただ、JASRACは法律違反のことも平気で命令する団体ですので、違法かどうかはあまり関係ありません。
特に、JASRAC管轄曲が公式に無料でダウンロードできる状態はJASRAC的に珍しい状態ですので、違法なライセンス規約でそのような行為が禁止されている可能性は十分にあります。

2
私的利用のために行うのなら大丈夫です。
違法行為をする前提でそれを行ったなら、たぶん違法です。
よく分かりませんが、どうも目的によって同じ行為でも合法違法が分かれるらしいです。

3前半
借りてきたCDをコピーする(その後CDは返却)のは、意外なことに合法らしいです。
同じことをPCソフトで行うと違法なので、統一性がありません。
3後半
自分以外がDLできないようにUPするのなら、単にデータを複製しただけであり、これは私的利用なら合法です。
ネットでよく問題になるのは公衆送信権と送信可能化権ですが、対象が自分1人だけなので侵していないのは間違いないでしょう。

4
データにアクセスするのが自分1人だけなら3と同様でしょう。

5
3が合法である以上、これも合法です。
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日本はその辺があいまいなのでなんとも言えませんが



(1)の場合はCDにして個人で聴く分には問題ないと思われます。
レンタルCD等と同じ考え方です

(2)自作の曲をUPしているのが作者本人及び許可されてUPされていて
なおかつアーティスト側が改変等の許可もしているならばOKかなと

(3)基本的にはダウンロードされない状態でもJASRAC的には違法だったような気がしました

(4)これも個人で聴く範囲なので問題ないと思われます。

(5)は問題外だと思います。

個人的な観点で申し訳ないです
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