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基本的な質問ですみません。

評価基本通達161によると、電話加入権の評価は
取引相場のあるものとないものとに分けて行いますが、
この取引相場のあるとは具体的にどのような意味
でしょうか?

NTT等は取引相場のあるものに該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

・取引相場のあるもの



「市外局番-222-2222」や「市外局番-777-7777」などのゾロ目番号
「市外局番-局番-0777」や「市外局番-局番-0008」などの縁起の良い番号
「市外局番-局番-6480(ムシバゼロ)」や「市外局番-881-8180(ハヤイ・ハイヤー)」などの特定の業種に人気がある語呂合わせの番号
「市外局番-局番-0002、0020、0222(「電話は2番」の文明堂)」などの特定の企業が全国の店舗で下4桁を統一して使用している番号
などが該当。

・取引相場の無いもの

上記以外の、普通の電話番号。

>NTT等は取引相場のあるものに該当するのでしょうか?

「電話加入権」はNTTの回線にしか無いモノなので「NTTの回線が該当するか?」と言う質問は成り立ちません。

NTT以外の回線、例えば、IP電話や携帯電話には「電話加入権」と言うモノは存在しません(「電話加入権に相当するモノ」はありますが、意味も名称も違います)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

取引相場のあるものとないものとの
違いがよく分かりました。

お礼日時:2009/05/16 11:47

まず、電話加入権とは、NTT東日本・西日本の固定電話回線を利用する権利の事です。

携帯電話、IP電話などは入りません。

評価基本通達161(1)(2)について
(1)通常の電話加入権。ほとんど、すべての電話加入権はこれにより評価します。
具体的には、毎年公表される「財産評価基準書」で標準価額で評価。

「H20財産評価基準書・電話加入権」(東京局)PDF
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/tokyo/toky …

(2)公衆電話や着信専用電話の権利だったと思います。
古い通達で、昔、解説がありました。携帯電話などのことではありません。

参考:評価基本通達162について
これが、ぞろ目や縁起のいい番号を個別に評価する根拠通達です。
具体的には、上記の財産評価基準書の標準価額を斟酌して評価します。

以上で、NTTの現在使われている固定電話のほとんどは、取引相場のあるものに該当します。
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この回答へのお礼

評価方法についてよく分かりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/16 11:47

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