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住宅敷地内の迷惑駐車について質問があります。
住宅敷地内で迷惑駐車が多いため、コンクリートのオモリ付き
カラーコーンを置いて駐車出来なくしているのですが、
カラーコーンを退けてまで迷惑駐車され困っています。
この場合、敷地の管理者に許可なく敷地内のカラーコーンを
移動することは違法にあたるのでしょうか?もし、違法ならば
それで訴えようと考えています。

A 回答 (5件)

マンションでしょうか、戸建でしょうか。

戸建でしたら不法進入で訴えることができると思います。カラーコーンを移動させることにつきましては、マンションの共有スペースに当たる場合には違法性は低いと思います。

カラーコーンをどけてということですので、非常に悪質ですが、自分の駐車場と勘違いしている可能性があります。違法駐車のメモをワイパーに挟んでみてはいかがですか?それでも続くなら悪質です。駐車している様子をデジカメで撮り、陸運局で持ち主を調べてはいかがですか。その間ご自分の車は他の駐車場に停め、その領収書を元に損害賠償ということになると思います。面倒ですのでそこまでいかないと良いですね。
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敷地内の場合、違法駐車でも警察は動いてくれません。


民事不介入のためです。

迷惑駐車お断りのメモをワイパーに挟んで様子をみては?

以前、友人が某書店の駐車場に朝早く勝手に止めていたら、ノリをべったりつけた紙をガラスに貼り付けられました。
以来その友人はどんな小さな用事でも駐車場を探して止めるようになりました。
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訴えるにせよ何の法律でどこに訴えるつもりですか。

敷地内に勝手に入っても
直ちに違法にはなりません。マンション等集合住宅の通路は通常共用スペースと考えられ誰しもが通れるからです。
とくにマンションの住民やその知り合いが遊びに来て、停める場合、推定承諾の範囲内として刑法上は違法になりません。
また、道路交通法でも警察に取締を依頼するのは敷地内なので難しいでしょう。民事でも具体的にあなたの損害を示し訴える必要があります。ちなみにどんな損害がありましたか。
もし教えていただきましたら具体的にアドバイスできると思いますが
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住宅敷地内に所有者の許可無く立ち入った場合は、不法侵入に当たります。


しかもカラーコーンで進入しないように明示をしているにもかかわらず入ったのなら、相手は訴えられたら逃れるすべは無いでしょうね。

訴えるなら、写真を撮るとか証拠を掴んでからの方がいいと思います。
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私有地であればその土地の所有者の許可無くそこに入っただけで処罰の対象です。


道路だとすると、その道路にカラーコーンを置いたこと自体が違法になる可能性があります。
とにかく違法駐車を見つけたらすぐ110番通報、イタチごっこかも知れませんが最善の方法かも知れません。

カラーコーンをどけてまで違法駐車する人間は相当悪質です。
下手なトラブルに巻き込まれないためにも。
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