ご教授願います。
友人の勤める企業が先日倒産しましたが、法律上の倒産ではなく
任意整理をするのだそうです。
かねてより給料も不払い等が度々ありますが、自営業である為、
社長一族は、給料をもらっていたそうです。
友人は、このまま不払いの給与は泣き寝入りするのことになる
のか、、また法的な倒産ではないというので、これから会社がどう
なるのかもわからないと悩んでいます。
社長からも説明等がまったくないそうです。
一般的に、会社の任意整理とは、どのようなプロセスを踏み
再生?倒産(法的な)に至るのでしょうか。
また法的倒産手続きのような外部での財産管理がなされない
のなら社長は社員の給与は払わずに私服はこやせるもんなの
でしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご友人様、本当に大変ですね…。働いているのに給料をもらえない、しかも社長は給料を得ている、というのは最低だと思います。何かお役に立てればと思い、ご回答させていただきたいと思います。まず、会社が任意整理するということですので、確かに「これから会社がどうなるのかもわからない」ということだと思います。任意整理というのは、債権者がその交渉に応じれば整理することは可能ですが、応じなければ裁判所に申し立てて民事再生ないし自己破産、会社更生などを行なうことになりますから…。
ちなみに、会社の任意整理というのは、個人のそれと同じで、債権者と交渉をして、利息制限法にのっとり、利率の計算をしなおして返済額の減額を交渉するものです。ですから、完全に会社の債務がなくなるというわけではなく、借金の額を減らして、(おそらく会社の債務の連帯保証人である)社長(ないし立て直した会社など)が返済をし続けよう、という流れになるかと思います。
任意整理で、借金の額が減るので、会社の規模を縮小すれば会社の経営を細々と続けていくことができると、社長は思っていらっしゃるのではないでしょうか…。「倒産」というのはそもそも俗的な言葉で、会社の経営が立ち行かなくなることをいい、会社そのものの存在がなくなる、というわけではないのです。
ですから、社長はまだ完全に会社を無くすつもりはないのでしょう。
さてここで、ご友人のお給料の話ですが、もし、最悪の場合で会社が「自己破産」ということになっても、従業員の方が働いた分の給与に関しましては、支払義務が免除されないのです。ですから、会社が破産したとしても、未払い分の給与の請求をすることができます。
ですから、任意整理をしたとしても、従業員の方への支払義務がなくなるというわけではありません。ですから、全く社長に支払う様子がないのでしたら、労働法の基準に反することが考えられますから、ハローワークに相談してみたり、弁護士さんに相談して、債権回収(未払い給与の請求)を会社にしてもらう…という手続きを踏んだほうがいいかもしれません。
なお、社長が私服を肥やして従業員の方の給与を払わないというのは言語道断です。きちんとそのあたりも経理に強い弁護士さんに相談してみたり、会社の経理を担当している方や、会社に入っている税理士・会計士にも疑問を投げかけてみる必要があります。
とにかく、会社の状態がどうなのかわかりませんので、明確なお答えがあまりできていませんが、ハローワークや弁護士事務所などに相談に行ってみてはいかがでしょうか。なお、司法書士では未払い分の給与の請求ができる金額に制限がありますので、請求の範囲が無限で請求する効力が高い弁護士のほうをおすすめします。
一応、関係するホームページを下記に掲載しておきますので、ご参考までにお使いください。
ハローワーク
http://www.hellowork.go.jp/
法テラス(公的な機関です。法律の無料相談を行なってくれます)
http://www.houterasu.or.jp/
債権回収に関するサイト
http://www.saikenkaisyu.com/
このサイトの中に従業員の給与についてのページがありました
http://www.kaishahasan.com/
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