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市街化調整区域内の宅地で昭和45年10月15日以前から建物が建っている
不動産を建物共に購入して住もうと考えています。将来建替えを計画していますが、県の確認を得れれば可能だと考えていますが誰か教えてください。    不動産の所在地   福島県福島市(調整区域内)

A 回答 (3件)

市街化調整区域で団地でない場合は、以前から宅地であってもその持ち主の相続人でない場合は建築の許可が出ないときがあるみたいです。


団地造成されたところだとおそらく大丈夫だと思います。
まず、福島市の建築許可を出す部署で具体的に相談された方がいいかと思います。
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>市街化調整区域内の宅地で昭和45年10月15日以前



線引き以前の宅地=既存宅地
見たいですね。

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/shisei/so …
しかし、この制度は
上記のとおり法改正により
確認制度は廃止されました。

福島県のHP
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/toshi …
これから推察すると
34-11立地基準で許可制にしたみたいだね。

p13
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/toshi …

多分ですが
市と県の審査会基準は
イコールだと思われます。
結局は
確認制度から
許可制度に
移行しただけですね。
市に
確認しましょう。
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補足1


貼り付けるHPを間違いました。
これに該当すれば、OK

都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定について
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/shisei/ma …
所在地もでてますね。
以上。
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