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今勤務している会社の就業規則で、
時短勤務を申請できるのでしょうか

昨年12月より正式に復帰し1日8時間勤務をしていますが
時短勤務を申請しようか迷っています。

無認可保育園で18時までなので祖母にお迎えを毎日お願いしています。
夕食も保育園でのお昼が11時30分からなのでおやつを食べたとしても
私が帰宅する19時ではお腹がすくだろうと思い
毎朝、夕食のおかずを実家に預け、祖母に食べさせてもらっています。

祖母に預けるのは毎日数時間ですが、家の仕事や付き合いが多く、夕方ギリギリまで
予定があり、大変なのではないかという理由。

結局、夕食も一人で食べさせてしまっている。これを時短により回避したいと
思っています。

今の会社で、産休・育休をとったのは私が初です。
総務担当は社長なので、社長が今までの手続き等してきましたが、
制度は理解していないようです。

今、申請をしようと考え就業規則を確認してみると、
平成12年11月に作成されて、その後育児休業法も改正されていますが
特に変更されていません。

就業規則は以下になっています。

(育児休業等)
第21条 社員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、
会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2.育児休業の期間中は無給とする
3.育児休業期間は退職金の計算については通算しない。

以上となっています。

平成17年の法改正で、一歳未満に満たない子が→3歳未満に満たない子に変更になっていると
思うので、それを伝え話せばよいのでしょうか。


ちなみに、子どもは1歳8ヶ月です。
時短を申請していない今までも、子どもの病気の時や、祖母がお迎えに行けない日は
遅刻や早退は認めてもらっていたので、特に問題はないと思うのですが
一応、法で認められていた方が言いやすいと思ったので質問してみました。

A 回答 (1件)

育児介護休業法


第23条 (勤務時間の短縮等の措置等) 
1.
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

休業は割と就業規則に書かれていても時短は明記されていない場合が多いようで、さらに経営者も理解できていない場合が多いようです。
でも、あなたの方から順序立てて申請すれば、経営者も社会保険労務士等に相談されて認めなければならないことがわかりますから、申請してみれば良いと思います。
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