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20人ほどの小さな会社で総務をしています。

会社は関西の地方にあります。
社員の大半は、徒歩または1駅またはバイク・自家用車で通勤しております。

今回、大阪市内に会社を移転することになりました。
事業が大きくなり、取引先が大阪がほとんどのため、利便性を考えてのことです。

現在地~移転先は、快速で35分くらい、快速本数も多いです。
ただ、現在地は大阪のベッドタウンであることと、沿線に学校も多いため、朝夕の電車はものすごく混みます。自力で立つのがやっとなくらいです。

社員には、
●交通費全額支給
●フレックスによる時差出勤可能
●時短勤務可能 (時短分の給与は減額になります。)
という条件を出しました。

2名(Aさん、Bさん)が退職を申し出ました。

Aさん:
現在、育児時短勤務中
保育園の送迎があるので、時間的に厳しいとの理由

Bさん:
独身、一人暮らし
体力に自信がない とのこと
「引越しする場合は初期費用を会社が負担する」ことも条件に加えましたが、
引越しも嫌だとか。

両名の業務内容は、特殊な技能は必要なく、PC操作ができれば誰でも出来る仕事です。
ですので、これ以上の慰留はしないことにしました。

この場合、会社都合にはなりませんよね?
助成金など公的申請の場合、「会社都合退職者がいないこと」というような条件があったりするので、
会社都合は回避したいです。

ご意見お聞かせください。

A 回答 (1件)

離職票-2の「事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者」には


一応の判断基準があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
通常の方法により通勤する為の往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等

勤めが続けられるような条件を提示して当該労働者の職業生活継続の為に
必要な配慮を行うと言っているのに
それをのまずに行かないというのは自己都合でしょう。
今以上の時短勤務であれば賃金が安くなるからなんですかね。
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