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今年度の有給は以下の場合何日もらえると思いますか?

平成16年に入社。
平成19年7月より産休・育休
平成20年12月復帰

今年度の社内規定では平成16年入社社員は、
18日付与されます。

有給は前年の勤務数に応じて付与されると聞いた事もあり
産休に入る前に総務でもそんな事を言っていました。
平成19年度は4月の時点では勤務していたので付与されましたが、
平成20年度4月は育休中でしたので、もちろん付与されていません。

復帰後は平成19年分の余りの有給を消化してきましたが、
子どもが小さいため、全部使い切りました。

今年度付与されないと、欠勤ばかりになってしまい困ります。

育休を取ったのは私が社内初なので、総務も制度等全く理解していません。
労働基準法的にどうなのでしょうか?

他の社員と同じく18日付与してもらえるものですか?

A 回答 (1件)

こんにちは



>労働基準法的にどうなのでしょうか?

労働基準法第三十九条の七項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定す
る介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によ
つて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、こ
れを出勤したものとみなす。

ここに書かれている「第一項及び第二項の規定」というのは、
有給休暇の付与条件と付与日数のことです。

ですので労基法上は、育児休暇中も有給付与条件に関しては
「出勤したものとみなす」ということです。
ですので他の社員の方と同じだけもらえます。
ご心配なく。
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