プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

識者の方、教えてください。先日、近所の本屋さんでビーズアクセサリー
(ビーズのネックレスや指輪など)の作り方の本を購入し、自宅てコツコツ
その本を読みながらその本の作り方どおりに作成してみました。あれよあれよ
という間にたくさんつくってしまいました。偶然そんなところに友人から
東京都(もしかしたら区?)が主催のフリーマーケットに参加してみないか
とのお誘いがあり、ビーズアクセサリーをだそうかと思っております。
そこで本題ですが、このビーズを販売(といっても素人なもんで材料代程度
1,000円くらいかな)しても法律上問題ないでしょうか。その本には
「本書の複写、複製を禁ず」とありました。私は本そのものを複製したわけ
ではありません。その本に書いてあるとおりにビーズを作成したのです。
識者の方、何卒ご教示ください。私は商売をするわけではなく、自分の
作成したものが世間にみとめられるかどうかちょっと試してみたい、そんな
想いです。それで材料代と電車代と帰りのお茶代がでればいいかな、って
思ってます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

全く問題はありません。


helissioさんが、本を見ながらコツコツ作った手作りは、それぞれの個性をもつ「物」であり、それを「商品」(現金化)とすることに不安を感じていらっしゃるのでは?と思います。
例えば、それが有名なデザイナーのもので、それを複製して「あのデザイナーの作品」と謳えば、これは詐欺罪及び著作権侵害ですが。。。
「作り方を教える本」の作品が処罰されていては、
「手作りクッキー」も「手編みのセーター」もOutになってしまいますね^^
「本書の複写・・・」は「著作権を侵害する=書籍等にその一部を無断で載せたり、本そのものを複製する行為」を指します。
ですから、作品と共に、「本のコピーを、作り方、として販売する」のはNGです。
私の友人も自分のアクセサリーショップに、自作の商品(本を見ながら作ったもの)を置いていますよ。
安心して フリマを楽しんでくださいね。。。
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全く問題はありません。


helissioさんが、本を見ながらコツコツ作った手作りは、それぞれの個性をもつ「物」であり、それを「商品」(現金化)とすることに不安を感じていらっしゃるのでは?と思います。
例えば、それが有名なデザイナーのもので、それを複製して「あのデザイナーの作品」と謳えば、これは詐欺罪及び著作権侵害ですが。。。
「作り方を教える本」の作品が処罰されていては、
「手作りクッキー」も「手編みのセーター」もOutになってしまいますね^^
「本書の複写・・・」は「著作権を侵害する=書籍等にその一部を無断で載せたり、本そのものを複製して、書籍代金を受け取る行為」を指します。
私の友人も自分のアクセサリーショップに、自作の商品(本を見ながら作ったもの)を置いていますよ。
安心して フリマを楽しんでくださいね。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんだか自信がわいてきました。フリマがんばろーっと。

お礼日時:2003/03/13 17:05

この場合は質問者様が作ったものでありますから、質問者様の著作物にしか


アクセサリーはならないです。

手作りのもので、誰が作っても同じものが出来るということはありません。
また、手作りだからこそ、同じには出来ない訳です。

本に著作権のことに触れていますか?
同じ手作りでもイラスト関係は、著作権についての記載がなされています。
手作りのカードなどの類です。手作り関係のものは必要に応じて、出版社が
著作権について、記載しますから、不安であればその本の出版社に問い合わせる
といいです。それが一番確実です。
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この回答へのお礼

ご回答の主旨はよくわかりました。私もそう思うんですよね。おっしゃるとおり出版社に電話して確認してみます。それが一番確実かもしれませんね。ほんと、ありがとうございました!!

お礼日時:2003/03/12 10:34

えっ? ぜんぜん問題ないでしょ。


本をコピーして売るわけではないのですから。
あなたが材料を買って、あなたが作った物をどうしようがあなたの自由だと思いますよ。
もし、だれかに文句言われても、私が考えましたですむ問題だと思いますが
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この回答へのお礼

・・・大丈夫だと思うんですけど、なんだか不安なんですよね。

お礼日時:2003/03/12 10:32

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