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特定受給資格者に該当し、30歳以上である場合、
被保険者であった期間によって給付日数が違ってくるとのことですが
下の場合の被保険者であった期間は何年になるのでしょうか?

平成16年5月1日 派遣社員として派遣先に就労
平成16年6月1日 社会保険の加入資格を取得
平成21年5月31日 離職

5年未満と5年以上では給付日数が大きく異なるため、
とても気になっています。

A 回答 (3件)

> 仮に雇用保険の被保険者資格取得日が平成16年6月1日~だとして、平成21年5月31日が退職日であれば


>加入期間は5年0月と数えられるのでしょうか。
そうなります。5年以上ですね。
次に書く事柄の積み重ねで、納得できると思います
・雇用保険は賃金に対して徴収される
・退職日に働いていれば、当然に賃金は貰える。[休職は別問題]
・よって、退職日を被保険者期間に含まないと、保険料徴収が可笑しくなる
又、「離職票-2(離職証明書)」の記載見本を見てください[この見本は、3月31日付け退職で作成されています]。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
離職者が雇用保険の給付を受けるために必要な月数があるかどうかは、見本の(8)と(9)で判別いたします。
すると、仮定に対する私の回答に信憑性があることが理解いただけるものと信じております。
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この回答へのお礼

再度回答をいただきましてありがとうございます。

大変よくわかりました。
ギリギリ5年未満になるのか、ギリギリ5年以上になるのかが心配でしたので、
5年以上ということが確信できてこれで安心できます。

詳しく教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/05/15 12:59

法律用語を正しく使いすぎているのか、文面からでは色々とパターンが想定されてしまい判断できませんが、次の意味で使われているのであれば5年0月です。


> 平成16年6月1日 社会保険の加入資格を取得
雇用保険の被保険者資格取得日
>平成21年5月31日 離職
 退職(契約終了後)日
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私自身が保険に関する知識が乏しく、調べた範囲でわかったことをそのまま書いたつもりでしたが、
判断しにくいような文章でしたらごめんなさい(><)

・雇用保険の被保険者資格取得日については、今のところは正確に確認できていません。。
確認できていることは、厚生年金の加入資格取得日が平成16年6月1日ということと、
派遣会社の方から「社会保険の加入資格は平成16年6月1日~」と言われたことです。

・平成21年5月31日が最後の出勤(退職日)です。

仮に雇用保険の被保険者資格取得日が平成16年6月1日~だとして、平成21年5月31日が退職日であれば
加入期間は5年0月と数えられるのでしょうか。
そうだとしたら安心です!

お礼日時:2009/05/15 10:51

>平成16年5月1日 派遣社員として派遣先に就労 


 平成21年5月31日 離職
 ・平成16年の5/1から雇用保険に加入しているのなら、平成21年の5/31退職で、5年と1ヶ月ですから、5年以上でしょう
  (平成16年の6/1からの社会保険って、健康保険と厚生年金の事でしょう)
 ・被保険者期間 5年以上10年未満で
  所定給付日数 30才未満で120日、30才以上45才未満で180日
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

派遣先で働き始めたときに、派遣会社の営業の方から
「社会保険の加入資格は6月1日~です」と言われたような記憶はあるのですが、そのときはよくわからずに返事をしてしまいました・・。

先日届いた「ねんきん定期便」を確認すると厚生年金の加入資格はやはり6月1日~になっていました。
coco1701様の仰る通り、社会保険とは健康保険と厚生年金のことで、雇用保険の加入期間は5月1日~と考えてよいのでしょうか。
(給与明細などはもう手元にありません。)

180日の給付日数があると安心なのですが(><)

お礼日時:2009/05/15 10:34

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