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新しい会社に採用され15日目で解雇通告を受けました。
その理由は、健康保険と厚生年金の試用期間中加入を断られ、
(加入は3ヵ月後と言われた)直ぐに加入させて欲しいと相談した為
「反抗的な態度を取った。社内の風土、秩序を乱す恐れがる」
の解雇理由でした。
保険に関し質問はしましたが、反抗てきな態度(業務でも)を取った事はなく、
創業36年労働違反してきた為、もう取り返しが付かない状態。
労働基準監督署に報告したら、どれくらい早い処置とどんな対応が下るのか
教えて下さい。
労働組合のない会社です。

A 回答 (4件)

 


>労働基準法より社内規則が上と言う事ですか?
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
労働基準法 第19条 (解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

解雇してはいけない条件はこの様に病気と出産だけです。

「反抗的な態度を取った。社内の風土、秩序を乱す恐れがる」
立派な解雇理由になでしょう。

 
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試用期間
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm
一部転記
裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。
試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
1)勤務成績   5)協調性
2)勤務態度   6)提出書類の不備
3)健康状態   
4)出勤率
このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。

 
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 不当解雇には当たりません。


事前に保険加入は3ヶ月後と会社ではきまっているのであれば
それに従う必要があります。
 不当だと思うのであれば弁護士にでも相談するんですね。
http://www.tokyo.doyu.jp/qa/2009/2009_2.html


 

この回答への補足

労働動基準法より社内規則が上と言う事ですか?

補足日時:2009/05/17 17:07
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労基署はお役所です。


あまり当てになりませんよ。

明日労働組合に相談しませんか。

参考URL:http://www.zenroren.gr.jp

この回答への補足

役立つサイト教えて頂き有難うございます。

補足日時:2009/05/17 17:06
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