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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労災による休職の場合は、法律で特別に解雇が制約されています。
労災で休業している期間とその後30日間は、原則として解雇は許されません。
普通解雇だけではなく、懲戒解雇も許されていません。
労働基準法19条1項本文より
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間・・・は、解雇してはならない」
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/26 05:56
安心しました。今の処、怪我の回復は順調のようなのですが来週の診察で仕事するのはまだ駄目だと言われたらの事を考えたらすごく不安になったもので。
教えて頂きありがとうございました。
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