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今月初めに仕事中にけがをしましてただ今、治療中です。医師から診断書には10月中頃には完治と書かれていました。治療期間が伸びた場合、解雇されるか、完治した段階で解雇されるか心配です。
労災を理由に解雇は出来ないと聞いたことがありますが。
ご存知の方、教えてください。お願い致します。

A 回答 (2件)

労災による休職の場合は、法律で特別に解雇が制約されています。


労災で休業している期間とその後30日間は、原則として解雇は許されません。
普通解雇だけではなく、懲戒解雇も許されていません。

労働基準法19条1項本文より
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間・・・は、解雇してはならない」
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この回答へのお礼

安心しました。今の処、怪我の回復は順調のようなのですが来週の診察で仕事するのはまだ駄目だと言われたらの事を考えたらすごく不安になったもので。
教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 05:56

僕もあります。

だけど解雇はありませんとのこと。あれから4年間、退社しましたが、何回もやらない限り大丈夫です。労災の怖いのは監査が入ること。なければOK です。
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この回答へのお礼

一安心しました。ありがとうございます。私が抜けている分、他の人間を入れる気配はないようなので大丈夫だと思えて来ました。お世話様でした。

お礼日時:2016/09/28 16:15

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