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お教えください
 FCに加盟(6ヶ月前)、店舗開店後(3ヶ月前)FC本部が倒産致しました。加盟契約書には加盟側の倒産に関しての記述はあるのですが、本部側倒産の件については触れられておりません。また加盟の際の開示情報の中で、1年前に、本部側が借入金返済の返済猶予の手続きを行っていたことの開示は受けませんでした。
 このような条件下
  (1) 加盟後の日数(短期すぎるのでは)
  (2) 開示条件提示の不備      
 が考えうるかと思われますが、加盟金の返還を求める事は可能でしょうか

A 回答 (2件)

質問するカテゴリを法律の方にした方が良さそうですね。



加盟金に関しては、日数が短いだろうが関係無いでしょう。
加盟保証金なら債務整理で少しは返って来そうですね。

#1さんも仰っていますが、倒産した会社なので、瑕疵事項などで争って勝訴しても、損害賠償を払うだけの資産がなければ、裁判費用が無駄になるだけです。
本部側の経営業態の確認を怠った自分のミスとして諦めるしか無いかもしれません。

ご注意頂きたいのは、債務整理でFC業務を引き継ぐ企業が現れた場合、加盟店は看板を替えて営業を継続する事は可能ですが、それに伴う費用負担を強いられる可能性があったり、再度、加盟金を入れる必要が生じる場合があります。
仕入れや、ロイヤリティなども変わる事がありますので、慎重に対応することを祈ります。
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債権では無いので実質無理でしょうね


まぁー訴える事はできると思いますが裁判する
メリットがあるかどうかは疑問ですね
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