1つだけ過去を変えられるとしたら?

現在個人民事再生(住宅ローン免除)の申請中ですが
妻よりもう気がもたないので離婚して
家の名義を妻名義にし
自己破産した場合
財産から家がはずれるので
家は妻の手元の残るのではないか
と考えていますが
このような方法は可能なのでしょうか

A 回答 (2件)

> 家の名義を妻名義にし自己破産した場合財産から家がはずれるので


名義の変更は可能ですが、住宅ローンの契約時に行った担保設定が有効です。
この為、自己破産すると担保の取り決めにより競売等の処分となります。

> 家は妻の手元の残るのではないか
妻が住宅ローンの名義人となって支払続ける事を銀行が承認すれば可能。
ただ、住宅ローン残高より価値があるなら、債権者は名義変更を取り消す手続き方法があるで、絶対ではない。
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不動産の名義を妻に変えるには、担保を取ってるローン会社の了解が必要になります。


このとき、ローンを妻が返すように借りなおすことをローン会社がOKすれば名義変更は可能でしょう。
ローン名義と不動産名義を別にすることはまず不可能です。
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