推しミネラルウォーターはありますか?

義夫が1000万単位の借金をしています。
持っている土地を担保に取引先の会社からお金を借りたそうです。
義夫は、借金が返せなくなったらその土地を渡せばいいから
何の問題もないと言っていたのですが、
まだローンの残っている土地なので、先方が
ローンを払ってから、渡せと言っているそうです。
もちろん、私も当然だと思いますが、お金を借りるときに
ローンのある土地を担保に借金はできるのでしょうか?
そのときの詳細や契約書などを私は見ていないので
分からないのですが、もしその土地を担保に実際にお金を
借りた契約の場合は、土地のローンを払い終えた上で
土地を渡すのは当然ですよね?
義父は、ローンのある土地が担保にできなかったとは不思議だと
思っているようです。
借りたお金を返すのは当然ですが、こういう契約が
そもそも出来たことが私も不思議です。
義夫は口が上手く、人前ではいいかっこをしたがるので
正直、呆れてしまっています。
お金を借りるときにローンが残ってることを言ってなかったのかな?
その辺がよく分かりませんが、ローンのある土地を担保に借金はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> そういったウソをついて保証人にさせてしまった場合、詐欺罪とかの適用にはならないのでしょうか?


基本的には無理。

> 保証人が1000万を返す…ということになるのでしょうか?
そうなる。

保証人なら、土地を売って残金を少なくしてからと言う権利があるが、多分連帯保証人でしょうから、そのような権利も無く請求されたら支払う義務がある。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
私はこの件については全くノータッチなのですが、
義父は結構口がうまいので、保証人を騙したっぽい気がするのですが
やっぱり子供たちの手前、おじいちゃんが
逮捕とかされたら、やっぱり嫌だなと思ったので、気になっていました。

補足日時:2009/05/22 11:48
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問題はその借金の抵当権が設定されているかどうか?、です。

登記簿を確認しましょう。登記簿には住宅ローンの抵当権が第一順位で設定されているはずで、その借金の抵当権が設定されているとすれば第二順位になるはずです。
「土地を担保に」と言うくらいですから、普通に考えれば抵当権が設定されているはずですが、先に住宅ローンの抵当権が設定されているのにさらに抵当権を設定して1000万単位の金を貸すのは、ちょっと考えにくいですね。よほど高く売れる土地でローンも残りわずかならわかりますが。
「ローンを払ってから土地を渡せ」という言い方もちょっと変ですね。借金を返せないのにローンも全部返せるわけがないし、ローンを全部返すようなお金があれば、借金を先に返しますよね。抵当権を設定していて債権の回収ができなくなったのなら、競売にするはずです。
ひょっとすると相手は不動産については素人で、住宅ローンの抵当権が設定されている事を確認せず、抵当権も設定せず、口約束だけで「土地を担保に」と言ってるのかもしれません。
あるいは、住宅ローンの残高がわずかで土地が何千万もするような土地であるならば、ローンだけ返済させれば土地を取れると考えているのかもしれませんが。
とにかく、まずは登記簿を確認しましょう。

この回答への補足

登記簿を確認すれば、抵当権が分かるんですね。
すごく勉強になりました。
ありがとうございます。

>ひょっとすると相手は不動産については素人で、住宅ローンの抵当権が設定されている事を確認せず、抵当権も設定せず、口約束だけで「土地を担保に」と言ってるのかもしれません。
夫が義父(上では漢字が間違っていました)から聞いた話では、
義父がお金を借りた取引先の会社は古い付き合いで自分は信用があるから
とか言っているそうですが、借用書は存在するそうです。
でも、相手は住宅ローンの抵当権が設定されている事を確認せず、抵当権も設定していないかもしれません。

>あるいは、住宅ローンの残高がわずかで土地が何千万もするような土地であるならば、ローンだけ返済させれば土地を取れると考えているのかもしれませんが。
先方がどう思っているかは分からないのですが、
購入時は2500万くらいだった土地は今は1000万くらいの価値しかないそうで
ローンの残金は500万くらいだそうです。

>抵当権を設定していて債権の回収ができなくなったのなら、競売にするはずです。
もし競売にかかったら、きっと他の方からの回答にあったように
相手は回収できず、銀行が全部回収することになると思うので
その場合は保証人が1000万を返す…ということになるのでしょうか?

補足日時:2009/05/22 00:17
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ローンのある土地を、担保にいわゆる2番担保に借り入れは可能です。

例えば時価2千万あるとすれば、ローンの残高が1百万しかなければ十分可能です。
ただ時価と貸付金の額は、債権者がきめます。
 現在の担保状況は、管轄の法務局へ行けば誰でも調べれます。
土地の地番を正確に調べておいてください。手数料は、1筆1000円
です。
もし行けない場合は、司法書士に頼んでください手数料は、少々かかります。

この回答への補足

>現在の担保状況は、管轄の法務局へ行けば誰でも調べれます。
そうなんですね。

土地の購入時のお金借りた銀行から
事業用にもお金を借りているそうなので、きっと
他の方からの回答にもあるようにその土地は
担保にならないということが分かりました。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。

補足日時:2009/05/22 00:13
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その様なことを「抵当権」と言います。


現在第一抵当権として土地の購入時のお金借りたところが設定しています。
で、取引先の会社が抵当権を設定するとなると第二抵当権になり、仮に破産等でローンが払えなくなると第一抵当権の方が残金分を持って行って残りを第二抵当権の方が残金分持って行くという事になり、その時点で損金が発生すると思ったのでしょう。

この様な抵当権を順位付けて設定するのは可能です。
しかし順位の下になればなるほど その抵当権での回収は出来ない計算になるので、その分金利を高くして貸し付けます。

この回答への補足

>その様なことを「抵当権」と言います。
「抵当権」という事について理解することができました。
ありがとうございました。

夫の話では、義父(上では漢字が間違っていました)は
土地の購入時のお金借りた銀行から
事業用にもお金を借りているそうなので、
仮に破産等でローンが払えなくなると第一抵当権の方が残金分を
持って行ってしまうということは、
その抵当権で回収は出来ない計算になるので、
保証人が支払うことになるのですね。

保証人についてなのですが、保証人になる人が嫌がっているのに
土地が担保だから一切迷惑はかからない…と言い、
無理矢理保証人にさせたようですが、
保証人になった時点でその人の責任だとは思うのですが
そういったウソをついて(←義父はウソはついていない、実際にそうだと思っていたからと言っているようですが…)
保証人にさせてしまった場合、詐欺罪とかの適用にはならないのでしょうか?
返せない場合、全て保証人がかぶるのでしょうか?

補足日時:2009/05/22 00:02
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> ローンのある土地を担保に借金



 ローンを組んで家や、自動車などを購入する場合、
すべてのローンを返し終わったときに、はじめてその
所有権を譲り受けることができます。

 ※ローンを支払っている間は、他人のものです。

 したがって、ローンのある土地を担保にして、借金はできません。

この回答への補足

なるほど。

>ローンを組んで家や、自動車などを購入する場合、
すべてのローンを返し終わったときに、はじめてその
所有権を譲り受けることができます。

よく分かりました。
ご回答ありがとうございます。

補足日時:2009/05/22 00:00
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