激凹みから立ち直る方法

上記のことを耳にしたことがあるのですが、これは実際に労働基準法上で合法とされることなのでしょうか。

また、そうである場合、会社の就業規則に特に記載されてなくても、こういう減給処分を行うことはできるのでしょうか。

ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 上記のことを耳にしたことがあるのですが、これは実際に


> 労働基準法上で合法とされることなのでしょうか。
よく見かける法解釈を間違った規定の1つですね。
『3回に1回だったら、1回は3分の1だから、法に定める「2分の1」未満なので合法』と誤解している。
実際に何時間遅刻・早退した結果に対する物なのかによっては、違法となる比率が非常に高い。
◎簡単な解説
労基法での制裁は「1回の事例に対して」と定めているので、会社側が
・「毎回の遅刻を纏めて欠勤計算する」と答弁するのであれば、対象期間内に発生した4回目や5回目に対しても、1労働日の賃金に対して3分の1づつ欠勤控除が必要となる。
・「3回を以って、制裁の事例に該当する」と答弁するのであれば、労基法に従い、1回の事案に対する欠勤控除は1労働日の賃金に対して2分の1を限度となる。
更に、減給の制裁は事例発生時期から時間が大きく経過した後に行うのは、労働者の生活を脅かすので望ましくない[極端な例ですが、10年前のミスを原因として減給制裁]。これは、賃金の全額払いの規定に対する法違反と論ずる方も居ります。

> 会社の就業規則に特に記載されてなくても、こういう減給処分を
> 行うことはできるのでしょうか。
実損害賠償の請求ではないので、出来ない。
但し、「ノーワークノーペイ」は世の常識なので、遅刻した時間数に応じた時間給分の減給[規則等に掲載しておくのが望ましい]は制裁ではなく、制裁となるのは、遅刻した時間数の応じた時間給分を超えた部分が該当する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
よく読ませていただいて、やはり3回の遅刻=1日の欠勤、というのは乱暴な考えですし、何らかの言及措置をするにしても時間的な経過の中で整合性がなければならない、ということがよく理解できました。

お礼日時:2009/05/31 18:22

こんにちは。



http://e-kyuyo.com/jitsumu/kekkin.html
http://www.nextone.jp/no070426/mg/mg02.html

と、書いてありますね。
就業規則に記載が無ければ、「そんな規則は会社には無い」でしょう。
書いてあっても、違法の可能性が高いと言う事です。
2個目の参考URLは、遅刻2回で1日分の減給となっています。


ここから下は、個人の感想で超法規的な事として読んで下さい。

5分の遅刻3回で減給1日分は酷いが、2時間の遅刻を3回なら減給1日は当然の話。
会社としては、そんな事を言っていられないから十把一絡げで
5分の遅刻も2時間の遅刻も、遅刻は遅刻。と言う事ではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに、実際は少なくとも時間に換算して言及するのが妥当な考え方なのでしょうね。
ご親切にアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/05/31 18:16

 法を杓子定規で行けば、合法ではないと思われます。

トヨタの社員さんは、「遅刻1回でクビです」とおっしゃってましたね。記載がなくとも、素行不良によりクビにする名目としては十分ではないかと思うので、欠勤になることは、むしろお優しいと考えます。これを叩けば、次は素行不良でクビが適用されると思います。言わない方が保身になるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の場合は立場が逆なのですが、説明不足で申し訳ありません。
でもトヨタのエピソードなど教えていただき、参考になりました。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/31 18:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報