No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>信号待ちで止まってる時は違反にならないんですか?
→なりません。
走行中は触るだけで違反ですか?
→運転中に触るだけであれば違反ではありません。
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)の5の5号で以下のように定められています。
自動車等(※1)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(※2)を通話(※3)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(※4)に表示された画像を注視しないこと。
(※1)自動車又は原動機付自転車
(※2)その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
(※3)傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
(※4)道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置【後写鏡、計器】であるものを除く。
(一部省略及び括弧書きを別に記載、【 】は筆者の注釈)
したがって、停止している時であれば、通話、メールを送る、Webを見るなどは自由に出来ます。
なお、画像表示用装置にはカーナビも含まれます。
No.2
- 回答日時:
明確に「これとこれがダメ」と規定されているわけではありません。
・携帯電話等を手に持って通話のために使用する
・携帯電話等の画面に表示された画像などを注視する
と非常に漠然としておりますので実際は摘発するであろう警察官の「視認」が判断基準になると思われます。
信号停止だとかメールだけとかそういった規定はまったくありません。
ですから警官がダメといえばダメだしダメと言わなければ問題ないし、昨日はOKでも今日はダメとか非常にあいまいです。
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