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窃盗と遺失物横領の違いがわかりません

■パチンコ店で落とした財布盗んだ疑い(要旨)
 兵庫県警神戸西署は24日、パチンコ店で現金約13万円が入った財布を盗んだとして、窃盗容疑で××容疑者(42)を逮捕した。「盗むつもりはなかった」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は23日午後8時すぎ、神戸市西区××のパチンコ店で、男性会社員(49)が落とした財布を盗んだ疑い。
 神戸西署によると、落とし物として店に連絡されていた、財布の中の景品交換用カードを使おうとして発覚した。

ttp://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090524-498362.html

落とした財布をネコババするのは遺失物横領ではなくて窃盗になるんでしょうか?

A 回答 (1件)

○窃盗と遺失物横領の違いがわかりません



違いは物に対する「占有」の有無です。占有とは、物の所有者がその物を事実上支配している状態のことを形容する言葉です。落し物でも、法律的にはしばらくの間は占有が継続するとされていますので、落とした直後の物を自分のものにする目的で拾った場合は遺失物等横領ではなく窃盗になります。また、今回の事件では、たとえ男性が落としたとしても、パチンコ店が今度は「占有」しているともいえますので、その点でも窃盗になるといえます。

http://blog.giron.jp/archives/50807862.html
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