高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

障害者の減免を受けるために、私名義の普通自動車を家族名義に変更する場合の手続きについて教えてください。
所有者は家族に、使用者は私のまま、車庫の変更はないのですが、名義変更時には車庫証明が必要になるとようですが、車庫の変更がない場合も車庫証明を取り直す必要があるのかどうか教えてください。

印鑑証明の入手や陸運局への手続きなどは自分でやろうと考えています。名義変更が完了したら次は減免の手続きになると思います。同様な手続きをされた方で注意点などあれば、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#5 いなかのくるまや追記です。



http://www.town.takaharu.miyazaki.jp/web/kurashi …減免 通院証明'
(pdfファイル形式ですが、ちゃんと見れてますでしょうか・・)

これは宮崎県の減免申請書の一例なんですが、最下段にある
証明欄の証明者が「通院先の病医院」になります。
通院といっても月に1日とか2日では減免の要件を満たさず、
一定日数以上の通院日数が必須となります。
その認定要件については各自治体により差異があるかもしれません
ので、ここで何日必要かのアドバイスはできかねますが・・。

とにかく要件を満たせば名義変更不要で減免を受けられます。
役所の担当者は採用されたばかり?なのかもしれませんが、
別のキャリアの長そうな職員に再度尋ねてみたらよいです。
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この回答へのお礼

先日、県税事務所に電話で問い合わせたのですが、そのときお願いした「減免のしおり」というのが今日郵送されてきました。
親切に注意点を手書きでマーキングしてくれているのですが、それだけ障害の程度や必要な書類など細かい決まりごとがあるようです。
不明点は問い合わせながら手続きを進めようと思います。

いなかのくるまやさんには、何度も丁寧な説明をいただきありがとうございました。

お礼日時:2009/06/02 18:06

#24です。


「譲渡証明書」も必要でした。貴方の実印が捺印してあるモノ
差し支え、無ければお二人の実印を持参されたら、間違い無く
届出、できます。
もう、行ってきましたか?

PS #5さんも言ってるでしょ「そのままでも、減免できる」って
まあ、自分が突破口?になるのは、しんどいしね・・・
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いなかのくるまやです。



身障者の方と「生計を一にしている同居の親族の方」が所有する
自動車であって、なおかつ身障者の方の通院に供するものとして
当該通院先の病医院から「通院証明書」を出してもらえるようなら
名義変更なしでも減免を受けることができます。

通院先の病医院に尋ねてみると、おそらく前例等あるはずです。
私は昨年秋に1級身障者のおばぁちゃんと生計を一にされている
娘婿さんの名義で通院用途の車両ということで身障者減免申請を
代理でやりました。

ちなみに、この21年度から自動車税の身障者減免制度に若干の
変更が加えられまして、減免できる税の上限が45000円まで
になりました。45000円を超える自動車税が課税される車両
にあっては、その超過分は減免対象とはならなくなってます。
(排気量2500ccまでの車両であれば全額免税相当になります)

改めて、お住まいの市区町村の福祉事務所にお尋ねになるとよいでしょう。
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#2です


では、所有者変更について・・・
検査証・印鑑証明(譲渡人と譲受人各1通)・委任状(検査場の隣で入手可能)が必要です。
家族に譲渡するのでしたら、その方の名前を書き込み実印を捺印します
(印鑑を持って行くほうが、訂正できて便利?)
貴方が申請する場合でも、貴方の「印鑑証明書」は1通必要ですよ。
使用者が変らないので「保管場所」の申請は不要です。明日にでもできます!
保管場所は使用する者が「必要なモノ」なので、貴方の場合は「使用者の変更」が無い為、不要なんです。
検査場(陸運支局)も近頃は親切です、案内も有り「移転登録申請(記載変更)」自体は
中学生でも十分できます(漢字が書けりゃOK)

でも、惜しいですね3月中に変更しとけば、減免で今年は収めずに済んだのに・・・
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まず最初に結論を一つ。


減免されて然るべきである車両であるならば
障害者へ名義変更しなくても
減免を受けることが出来ます。


さて、

>名義変更時には車庫証明が必要になる

はい、その通りです。

>車庫の変更がない場合も車庫証明を取り直す必要がある

はい、その通りです。
但し、前後の使用者の印鑑証明書住所が全く同じであり、
なおかつ同居の家族である場合は
車庫証明は不要となります。

>障害者の減免を受けるために、私名義の普通自動車を家族名義に変更する

ここが一番肝心なのですが
文面通りに受け取りますと
これは違法な脱税ですのでお勧めできません。
おやめ頂くべきでしょう。

しかし、しかし、
現実に障害者のためにのみ
専ら使用する車両である場合は
合法でありますばかりか
名義変更は不要です。

日頃お世話になられている自動車販売店へ
ご相談下さい。
的確に助言を受けることが出来ます。
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障害者の減免を受けるために>でしたら・・・


税務課と福祉課へ相談されては? 
客のクルマですが「子は健常者」ですが「親が身障者」という事で、減免されてました。
名義は所有権付き(割賦販売)で「同居の実子」が使用者でしたから「使用目的」で、
減免申請されたのだと思います。治療に送迎とかの目的に使用するクルマで、運転できる「子」が
「使用者」となってる検査証でしたよ。
条件が揃わないとムリかもしれませんが、コッチの方が、まだ手間は少ないのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役場で相談した時に、減免手続きには名義変更が必要ということで今回の質問になりました。
名義変更の代行業者もあるようですが結構お高いようで、調べてみると自分でもできそうだったので質問させてもらった次第です。
http://car.naru2-shop.com/

お礼日時:2009/05/31 17:53

以前、私が所有する乗用車を父に譲った時には、同居の家族に譲渡、なおかつ車庫の変更なしとのことで、車庫証明は不要でしたね。


まして、使用者ではなく所有者の変更であれば、使用の本拠の位置は変わらないと思うので、多分不要だと思います。
一応陸運支局に電話で確認したほうが確実だと思います。
減免に関しては、やったことないのでわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
必ずしも車庫証明が必要というわけでもなさそうですね。一度陸運局へ確認してみます。

お礼日時:2009/05/31 17:42

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