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自宅の隣の広場との境界にブロック塀(所有者は私です)があります。
見た目には、自然に壊れることはなさそうですが、かなり古いので、
子供が登った場合に壊れないともかぎりません。
万一、隣の広場で遊んでいる子供が登って、一部が壊れて、
その子が怪我をしたら、所有者が過失責任を問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常の人が観察して大丈夫のように見える場合に、「古いから壊れるかもしれないな」と思っている程度であればまだ過失があるとはいえません。


が、継ぎ目がゆるくなっている、ひびが入っている、端が欠け始めているなど劣化を疑わせる具体的な事情がある場合に、「まだ大丈夫だと思うが古いから…」と考えた場合には予測しえたということで過失ありとされる場合があります。
なお、貴方が所有者ということですので過失がなくても責任を問われます(民法717条)。もちろん子供の側との過失相殺はされるでしょうが。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 06:07

>かなり古いので、子供が登った場合に壊れないともかぎりません。



こういった認識をしているのにもかかわらず、必要な措置をとらなかったと判断される場合は、過失責任を問われることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 06:06

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