dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

新聞契約して約2.3年になります。契約時あまり考えず5年契約をむすび、それに伴いカタログから商品を選んで、その商品を頂きました。今現状新聞を読む暇もなく、新聞をとりやめたいと思うのですが、引越しするわけでもないのですが、とりやめることができると思いますか。違約金を払う形になるんでしょうか。詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

法的なことはわからないのですが、体験談です。


私も景品などもらって契約した後に、忙しくて結局読まないので、
契約期間中に解約を申し出ました。
販売店からはできないと言われたので、どうしてもできないのかな・・・と、消費生活センターに相談してみようと思い、
販売店には「消費生活センターに相談してから、また連絡します。」と言ったら、
すぐに解約に応じてくれました。
私は、自分が契約してしまったのだし、本当に相談だけでもしてみよう・・と思っただけなんですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせていただきます。私達と同じ考えの人がいてよかったです。一度電話しようと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 21:41

私の場合契約時にもらったのはビール券でした。


契約が終わる前に解約したのですが、
販売店に電話したときには
「あげた商品を返して欲しい」といわれました。
ビール券は使ってしまっていたので、ない、と言うと、
「相応額を返金してほしい」といわれました。
しかし、実際販売員の方が解約の手続きをしにいらしたときには、
返金しないままで済みました。
規約のようなものはなくて、個々の販売店に判断は任されているように思いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせていただきます。私達もそのような事を言われるかもしれませんか゛、一度電話してみようと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 21:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!