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【完全数量限定、早いもの勝ち、売り切れ御免】
と明記して販売している商品が完売したら直ぐに在庫を追加して販売しているのって法律上は問題ないんですか?
あと、数量限定だから購入したのに後から追加されて販売していたという事を理由にキャンセルや返品などはできるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

>法律的に問題か?


これはとても受け止め方によりシビアな問題ですね!
>キャンセル出来るか?
特定商取引法
法定期間内であれば無条件解約ができます、この場合、推測8日間以内だと思いますが。
それ以降でも
モラル違反的な表記が明確ならば、その内容を持ってお住まいの役場などにあります「消費生活センター」に解約方法を尋ねてください。
指示通りの文面で内容証明郵便で業者に解約申し入れを送れば、ほぼ9割以上で解約は受け入れてくれる会社が多いと聞きました。

変な
トークにはご用心
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『今後 2度と出さない』と相手と契約していれば、キャンセル出来ますが、


「今回の販売では・・・」の意味とするのが普通でしょうね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
売り切れてからしばらく時間が経ってからの追加販売だったら多少は納得いくのですが限定数が0になったと同時に追加するのは購入者をバカにしているとしか思えません。

補足日時:2007/04/28 12:27
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