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とある教室を解約したいのですが、申し込み契約時から1年9ヶ月がすぎており、解約を申し出たところ、解約返金に応じてもらえません。
受講はまだ1度もしておらず、受講開始してないうちはずっと受講可能と聞いていたし、忙しくて受講できないまま時間がたってしまったものなのですが…。(間で何度か受講しようとしても時間がとれず、1度解約を希望したこともありましたが、契約時の半額程度しか返金されないと聞いて、その時は見送ってしまいました)
受講資格失効期限などは契約時書類でも書かれておらず、期限については「受講前」か「受講開始後」かといった分け方しかされていません。
また、受講資格失効についての教室からの知らせも、留守番電話やメールや書面にても一切なかったのですが、解約したいと申し出たところ、「時間が経ちすぎているので解約返金は難しい。本来の受講有効期限も終わっているところだが、特別に、契約時と同条件で無料で受講ならしていただこうと思う」「例えば受講期間のさらなる延長ならどうか?」と言われました。
それでも「解約をしたい」と言うと「自分には決定権が無いので改めたい。時間をくれ。初めてのケースなのでこちらとしても…」と言われました。
ですが決定権のある方が今日明日出社しており直接お話できると聞いたので、その方が来ているという勤務時間内に電話をかけたのですが、上記の代理の方が出たのです。
責任者の方はというと「今日はもう帰った、明日は休み」とのこと。ちょっとおかしい気がします。
また、責任者の方と話できる時間帯や曜日を聞きなおすと、こちらの仕事の時間帯と重なるようで、直接話せる時がうまく合いません。
引き伸ばして代理の者と話をさせ、時間を稼いで対策を練っているのでは…と疑ってしまいます。
確かに普通でなく時間が経ちすぎており、受講できずにずるずるしていたのも情けないのですが、この場合、解約は本当に難しいことなのでしょうか。
解約する権利が無効とは思えないのですが、期間などに関して、なにぶん法的な知識が無いため…。

一応、申込書(契約書)には、あくまで当初の予定であった「受講期間 ○年○月○日~○年△月△日」と記載されているのですが、受講開始はずらせるし、一度も受講していなければ延期してもずっと受講可能という話が普通に通っていたので、そのまま延期していました。
そして、受講開始してない以上、時間が経っていても、「受講開始前」での解約時項目が適用されると思っているのですが…。
それでも申込書(契約書)である以上、受講期間=有効期限と同一で、○念△月△日には契約終了であったとみなされるのでしょうか。

また、解約できる場合の解約金に関してですが、2枚の書類があり、1枚(サービスの概要(お申し込み時にご確認ください))には「受講開始前なら解約手数料なし。全ての納入された金額を返還」と書かれていますが、もう1枚「特商法用交付書面」には、「契約手数料(初期費用)として15000円を差し引く」とあります。
いずれも《受講開始前に解約(契約解除)する場合》です。
この15000円は支払わなければならない金額でしょうか。

ややこしい上、質問項目が多く申し訳ありません。
不足の情報があれば補足させていただきます。
知識のある方、専門者の方、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


学校の入学金・授業料の返還の判例は、入学日「前」に解約した場合、授業料の返還を認めています。反対に、入学日「後」に解約した場合、授業料の返還を認めていません。

受講手続きをとって、かなりの日数が経過しているので、授業料の返還を求めていくのは、事実上、困難な状況にあると思います。

しかし、感情的には、1回も受けていないのに、授業料を返さないというのは、あんまりだという気がします。

このような消費者問題は、国民生活センターや都道府県・市町村の消費生活センターが無料で相談を受けていますので、相談されるべきと思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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この回答へのお礼

消者相談センターに相談したところ、やはり困難だとのことでしたので、残念ですけど諦めることにします。
ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 02:32

各県や市のレベルで、自治体が行っている「法律無料相談」を利用してみてはいかがでしょうか?予約制で時間は20分~30分程度、同じ案件では1回のみといった自治体が多いですが、弁護士等の専門家に無料で相談できます。


また、弁護士会や法律事務所でも、無料の相談を行っているところも多いです。
中には、メールでの無料相談も可能なところもあります。

前者については自治体のホームページ、後者については「無料 法律 相談」といったキーワードで検索すればいろいろヒットします。
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この回答へのお礼

早めに相談したかったので、まず消費者相談センターの方に相談してみましたが、法律無料相談もあることがわかり勉強になりました。
ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 02:53

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