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この度、賃貸の一戸建てを退去することになったのですが、和室の一室の壁2面に大きな染みがあるのが見つかりました。
その部分にはタンスを置いていたため、まったく気付かなかったのですが、結露ではなく雨水が外壁の隙間から入ってきて染みたものと思われます。

神戸市、入居7年目。
かなり広い家を相場よりも安く借りていました(11~12万くらいの物件を8万円で)。
敷金は70万円で、敷引は30万円(つまり40万円戻ってくる)というのも少し変わっていると思います。
これは家がかなり傾いているため、借りた人がすぐに退去してしまうということが続いたようで、条件が徐々に借り主有利に変化していったものと思われます。
ご近所の話によると前の借り主とその前の借り主はそれぞれ1年しか住まなかったそうです。

建物は築30年。
軽量鉄骨の家で、最後に外壁の塗り替えを行ったのは20年くらい前だそうです。
和室の内装リフォームは10年くらい前に行われたそうです。

で、大家さんから原状回復のために修繕費を請求されています。
個人的には元々建物に瑕疵があったのではないか思うのですが、借り主に支払い義務はあるのでしょうか?
支払い義務がある場合、修繕費の何%くらいが妥当でしょうか?

A 回答 (1件)

原因が雨漏りであるのならば、借主の責任ではありません


ゆえに、雨漏りに関しての修繕費は、大家が負担すべきであると思います

私も賃貸で同じように雨漏りがありましたが…
1円も請求されませんでした(当然のことですので)

壁は?どんな種類ですか?
クロスなら結露は考えにくいですね?
染みよりカビが先です
クロスが変色するようならば、原因はその裏側にあります
家の老朽化が原因であるのならば、借主に瑕疵があるとは言えないと思います

>大家さんから原状回復のために修繕費を請求されています
この時点で、既に大家が負担するつもりはないという事でしょう

取り合えず、国民生活センターに相談して(物件の管理会社にでも良いです)話を聞いてもらってください
まずは、払う必要があるのならどのような理由(契約書のどの項に従うのか?)を納得いまで求めてください

でも、この時喧嘩腰にはならないように
いきなり内容証明とかは、無しですよ
それは最後の手段でいいです
払うべきものは払う、でも、現状回復に相当しない
借家人の負担すべきでないものは支払わない
負担すべき責任のあるものが負担することで対応した方がいいです

非は認めるが、理不尽な要求には応じる必要はないと思います

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

壁は塗り壁風のものですが塗り壁ではなく壁紙です。
紙か布かはちょっと判りません。

このあたりはもともと湿地帯を埋め立てたらしく、湿気が多いということで有名ですが、件の壁を含めて家の中はどこにもカビは生えていません。
染みは例えるなら'おねしょ'のような感じの模様になっています。

当方としては雨漏りに気付かなかったという点で少し責任を感じていますが、そもそも定期的に外壁の塗り替えを大家さんがしなかったというのが一番の原因ではないかと思うのです。

これまでにも下水管が詰まるというトラブルがあって、大家さんと費用を折半したということがあります。
なので、大家さんも全額負担させようというつもりはないようです。
できるだけ出費は抑えつつ円満に解決したいというのが希望です。

補足日時:2009/06/03 20:02
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