
現在築3年ほどの賃貸マンションに住んでいます。
入った時にはまだ新築状態でしたが、前に入ってた方がいてすぐ出ていきました。
不動産屋に壁紙が一部剥がれているのと、床がへこんでいますがこちらで確認しているのでそのまま入ってくださいと言われました。
私達が出て行く時にそこの責任は問われないだろうし、はじっこの方だからいいかと思いそのまま入りました。
※床がへこんでいるのはクッションフロアの為に重い物が乗った時の重みのくっきり痕でいくら時間がたってきっともとには戻らないです。
私達もじゅうたんや傷がつかないようにシートをひいていましたが十分でなかった為にソファの脚痕つけてしまいました。
ここで質問なのですが、壁紙が剥がれていたものに関しては私達がしたものではないと言えますが、私達がつけてしまった床の痕で敷金からいくらか引きますともし言われた場合に、敷金を取られるのであれば私達が入った時にもついてたのは前の人から敷金取らなかったのか?取ってるのであれば何故修復されてないのか?と言う(断る)事も可能でしょうか?
つけてしまったものには引かれるのは仕方がないとも思いますが、引いてるのに修復されずに次に人を入れてるのであれば、その敷金はどこに行ってるのかが納得できない為です。
※まだ出て行く予定もないですが、どうなるのかと考えてしまって気になってしまいました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産管理会社との「やり取り」等については「今後、書面を交わす事」を忘れないで下さい。
理由:不動産会社が管理している戸数が多い所ほど「口約束は危険」だからです。解りますよね?
昨日、仕事柄「立ち合いに」行って来ました。同じ事を退去者が心配顔で私に聞いてきました。
クッションフロア・畳の上に「ドラえもんのポケットから何か出して貰って、ソファを空中に浮遊して貰える」ならば別ですけど、ソファや椅子等を床の上に置かなければ生活出来ないのですから、凹み傷とは言わず「ソファの足跡」です。
もし仮に張り替える・・と言われましたら「その理由を必ず聞き、貴方が納得した場合、全額負担で無く、経年変化・減価償却が有りますので張替費用負担比率を出して貰って下さい」
あくまで、貴方が「納得した場合」が前提です。
通常、張替を実施する場合は、クッションフロアに
1-喫煙に因る「焦げ」アリ
2-何かを引きずって「キレ」てしまった
3-クッションフロアに「着色」
4-鋭利な物を落として「V傷」ができた
が、張替要素の基準となります。
クッションフロアのワイド巾は普通「180CM巾」です。
バルコニーに向かって部屋の幅が300CMだったら、クッションフロアは「2枚繋ぎ合わせて張ってある」と思います。
この「合わせ目」は経年変化に因って「浮きや剥がれ」が出てくる時が有ります。
この現象は、貴方の責任では無く「自然に因り剥がれた施工責任」となります。
因みに、クッションフロアの耐用年数は(一般的にガイドラインなどで)
「張ってから8年経過で10%費用負担」
8年を経過し、10年・20年経過したとしても10%費用負担です。
家具類の凹みは「傷」では無く、家具類の「足跡」・・です。
但し、自転車等を部屋内に入れ、自転車のタイヤゴムとクッションフロアの接地面にできた「タイヤゴムの跡」は「着色」と「判定」されますので充分気を付けてください。
また、雑誌を直接、クッションフロアに置いていた為に出来た「雑誌の写り」もアウトです。
気をつけて欲しいのは「カラーボックス」を長年設置して、引っ越し時に「どかしたら」「やっちまった」と言う事が結構有ります。「時々、部屋の模様替え」が「出来れば」してください。
畳も同じです。重量物(家具・家電以外)を置いていて、畳本体が凹んでしまった場合も「退去者負担」(その畳だけ)です。
畳の「色変わり」は「ノーカウント」です。(物を置いていた所と色が違うのは当然です)
如何でしょうか?
No.3
- 回答日時:
不動産会社の者です
ご参考下さい。
最近は何でもかんでも「消費者契約法」の「消費者に一方的に不利な内容」にこじつけて
無効を叫ぶ方もいます。
貸主や不動産業者の「高額な請求」も大問題ですが
私からすると「どっちもどっち」です。
さて、国交省のガイドラインは法律ではないため、それに従わければ法律違反と言う訳ではありません。
契約書や賃貸住宅紛争防止条例(東京都下)などで取り決めが有る場合で署名押印し
「消費者に一方的に不利な内容」出なければ有効と言う判例が有る通り
取り決めの有効性はあると言えるでしょう。
他の回答にもある通り、契約書等に記載が有る場合は取り決め優先となりますが
例えば以下のような取り決めは「紛争(裁判)」になれば判決は借主に有利になると考えられますね。
(1)退室時に室内のクッションフロアにへこみ等を付けた場合は1室全体の張り替え費用を借主が負担する。
考え方
そもそもクッションフロアなど柔らかい素材の上に物を置けば過重によりへこむ事は予測できる事であり
賃借して生活する上で誰しもが物を置くと言う事は必然であることから、自然的損耗であると考えるのが
妥当。従って取り決めで自然損耗を借主に負担させる事を合意したとしても原状回復の概念及び
消費者の不利と言える。
尚今回は既にキズ等が有りクッションフロア新品ではなく、原状が新品で無い物の回復を新品にするというのは
借主に不利である。
最後に
普通はクッションフロアのソファーや家具の置き後なんて、請求しないでしょう・・・
誰がおいても後がつきますから。空中で生活するなら別ですがね。(笑
ソファーの上で子供が何度も飛び跳ねてソファーの足がクッションフロアをエグるような事があれば
それは「通常の使用を超えた・通常の使用では無い」ので請求される可能性はあります。
それでも新品では無かったのですから一部負担ですね。
前入居者が敷金からその回復費用を引かれたとしても、その費用で回復するかは貸主の判断でしょう。
しなければ見た目が悪く、入居率が落ちたり、家賃交渉が入ったりします。
友達から車を借りて運悪くぶつけてしまい、その修理費用をあなたが負担する場合で
修理は友達が手配するので費用だけ渡した、友達は何時修理しようが更に
友達が+@の費用を足してグレードアップした修理しても文句は言えないと思います。
それと同じでは?
元からキズや汚れが有る場合は「不動産会社や家主の言葉」を信じるだけでなく、自衛策として
写真とか撮っておくながお勧めです。
私は不動産会社(仲介業者・管理業者)ですが入居前に2DKアパートで70枚位の写真は撮影し
保管します。退去でトラブルになる事は少ないですよ。
No.1
- 回答日時:
こちらを参考に 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/zirei …
最近はなんでもかんでも修繕費を請求してくる業者等が多いのですが、通常消耗は請求してはいけないことになっています。
表を見ていただくと分かるように、クッションフロアのヘコミは通常消耗として修繕するなら貸し主(業者等)の負担です。もし修繕費を請求された場合には断わって下さい。
表にも書いてありますが、契約の際に取り決めがあった場合は契約書が優先されます。昔(今では少なくなっていると思います)、関西には「敷き引き」という風習があり、退去時に敷金から幾らか差し引かれての返還となっていましたが、これも行うのであれば、契約書に記載し、重要事項として口頭でも説明しなければなりません。
契約書を確認し、そこに明記されていないのであれば、これらのことを理由に拒否できますのでご安心ください。
以上、ご参考までに。
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