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4年程前に調停離婚しました。(親権は妻側、養育費は月5万円)
先妻は旧姓に戻ったのですが、子供(10歳)は私の姓を名乗っています。
(小学生低学年の時の離婚だったので、姓の変更は友達にいじめられると思ったからです。)

ここ一年前ぐらいから、学校関係の書類(通知表など)を見せてくれなくなりました。
先妻が再婚しているか確認したいのですが子供の住民表を取得(取り寄せる)する事は可能でしょうか?
(再婚しているのならば、養育費の受取額も大きく変わりますので
書類を見せなくなったと思い、子供の性が変わっているか確認したいのです。)

A 回答 (2件)

お子さんの姓が変わったかどうかを確認するには戸籍のほうが間違いないし、申請に問題がありません。


離婚時にお子さんの姓を変えなかったのは
・お子さんは質問者さんの戸籍に残ったまま
・離婚された奥さんが婚姻時の姓を離婚後に選択してそこにお子さんを入籍させた
かのどちからです。
いずれにせよお子さんの戸籍をお父様が取得されるのは正当な行為なので一番問題がありません。
住民票の場合、姓・住所が一致してないと発行されない場合がありますので。
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この回答へのお礼

素早い返答ありがとうございます。
心の中でずっとモヤモヤしていたものがすっきりしました。
今度、区役所に行ってもらってきます。

お礼日時:2009/06/07 08:23

住民票が取れるかどうかは、市役所に聞くのが一番。

もちろん、取ろうと思えば取れるよ。そういう業者もあるし。弁護士を使えば簡単。

ところで、再婚しているからといって、養育費が大きく変わるかなあ。養育費って、あなたがお子さんの成長のために負担すべきものであって、5万円が2万円になるようなものではないと思います。

この回答への補足

素早い返答ありがとうございます。
養育費算定表という物が裁判所にありまして、計算したところ
再婚した夫の年収 700万
再婚した先妻のパート年収200万
で計算(私の年収700万)したところ、養育費の支払額が
2万~4万の下限の方に当るので2万~3万ぐらいになるものですから…
養育費の支払が大学卒業まで後、12年なので総支払い額が350万ほど差が出るので、大きいです。

補足日時:2009/06/07 08:23
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