「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

こんにちは。
安い中古物件に出会いました。
行ってみたら、旗型でした。
駐車スペースが欲しかったので、問題はないです。
ただ、公道4mに約3.94m接道とあります。
これは、何かもめた結果でしょうか。
もしかして、建て替えできない?
(不動産やさんにはきこうと思いますが)

みなさまの想像、お待ちしております。

A 回答 (3件)

何も不思議な話じゃないし問題も無いです。

間口の狭い敷地を分けた土地によくある話です。元々の敷地を二つに分けた際に境界フェンスを建てたのでしょう。フェンスに6cm使ってるだけで接道4m有れば余裕を持ってクルマを停めて脇を自転車が無理なく通れる最高の部類です。
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この回答へのお礼

”最高の部類”
いいですねぇ。あたりなのかぁ。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/09 19:47

建築基準法上の接道義務は2mなので3.94mもあれば問題ありません。


但し、アパートなどの共同住宅を建てる場合はたいてい県条例で4mの接道義務となります。

50cmマイナスとは何のことでしょう?6cmでは?

この回答への補足

>アパートなどの共同住宅を建てる場合はたいてい県条例で4mの接道義務
確かに、アパートがたてれる広さありそうですね。

>50cmマイナスとは何のことでしょう?6cmでは?
勘違いです。スイマセンでした。

約4mってなんで、書かないのか、ちょっと不思議でした。
約3.94mって、約4m。。。

ありがとうございました。

補足日時:2009/06/09 19:47
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都市計画区域内で建物を建てる時においては、一般的に接道義務は幅員4mの道路に2m以上接していることですので、大丈夫だと思いますが、場所により幅員6mの道路としているところもありますので、市役所等に確認してはどうですか。

この回答への補足

大丈夫そうで安心しました(確認はします)。
あと気になるのは、売主が、
約50cmをマイナスにした何かがあるのか。。。
ってあたりですがねぇ。
ボロそうな家が前にあって、その境界か。。
ありがとうございました。

補足日時:2009/06/08 20:35
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