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試用期間中いわれのない理由で突然解雇通告書をわたされました。
その内容は:
ー就業中頻繁に職場を離れる
ー反抗的な態度を取った為、社内の風土、秩序を乱す恐れのある
全くそのような行動は取ったことはなく、解雇通告書を渡される
前に注意も受けていません。
それに関する労働基準法第何条では解雇前には注意が必要なのですが、第何条では注意が必要と書かれているサイトを知っている方教えて下さい。

A 回答 (4件)

試用期間は、通常、最大何日となってるはずです。

その間であれば、どちらかからの一方的な通告で、終了できます。あなたもそんな会社には、いまさらなじめないでしょ? だったら終了で、気持ちを入れ替えればいいでしょう。理由なんてどうでもいい。まあ、あなたが俯瞰的視野から見た反省材料として、謙虚に受け止めたいってことなら、聞いてもいいでしょうが。
しかし、平たい理由を言えばいいだけの状況で、そこまで言うってことは、あなたが気付いてないだけで、よほどのことをやってるのかもしれませんよ。

この回答への補足

正社員を前提として採用されました。
試用期間中でも義務である社会保険を3ヶ月加入させもらえず
(最低でも5年間法律違反を犯している会社です)、
「労働基準法のルールでは加入できるのでは?」を口にしました。
他の正社員も3ヶ月加入できず、法律違反であったとは知りません
でした。
社内規則も労働基準監査所の捺印が押されており、
その後改訂している(労働基準監査所に確認済み)
労働組合もない家族経営の会社で、この法律を知っている者は
邪魔だから、なんくせ付けて解雇と捉えています
社長、専務と話したとき解雇が撤回になりましたが、
会長はそうしませんでした。
入社15日目で必死に仕事していました。
労働基準監査の方が質問の事を言われたので、
実際に確かめたっただけです。

補足日時:2009/06/09 19:23
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事前に注意をしなくてはならないと言う法律は聞いたことがありません。



しかしながら、事前に注意をしていなかったとなると、上司の監督不行届き、もしくは職務怠慢となります。
多くの会社ではこれらの行為に対し、就業規則での罰則規定があると思うのですが、そちらではどうでしょうか。

労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」

内容が業務態度に限ったことしかないので、あなたが犯罪を犯すなどのよっぽどの理由が無い限り、上司が充分な指導を行わない時点での解雇は、合理的な解雇の理由とは認められません。
労働組合や、総務部、監査部、労働局など、解雇を決定した上司に対して圧力をかけられるところに相談するべきだと思います。

ちなみに雇用から14日以内だと、使用者も労働者も一方的に契約を打ち切ることが出来ますので、特に注意が無くても解雇できます。

とはいえ、普通は上司なら注意することも仕事に入っていますので、交渉の余地はあると思いますよ。

この回答への補足

正社員を前提として採用されました。
試用期間中でも義務である社会保険を3ヶ月加入させもらえず
(最低でも5年間法律違反を犯している会社です)、
「労働基準法のルールでは加入できるのでは?」を口にしました。
他の正社員も3ヶ月加入できず、法律違反であったとは知りません
でした。
社内規則も労働基準監査所の捺印が押されており、
その後改訂している(労働基準監査所に確認済み)
労働組合もない家族経営の会社で、この法律を知っている者は
邪魔だから、なんくせ付けて解雇と捉えています
社長、専務と話したとき解雇が撤回になりましたが、
会長はそうしませんでした。
入社15日目で必死に仕事していました。
労働基準監査の方が質問の事を言われたので、
実際に確かめたったのです。
回答有難う御座いました。

補足日時:2009/06/09 19:06
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試用期間というのは、正式採用する前に会社のニーズに合った人材なのかどうかを見極める「お試し期間」にあたります。

で、正式採用するかどうかは企業側も選べますしもし仮に「お試しのみで終了」だったとしてもそれはそれで法的には問題ないのです(そのための試用期間)。

で、この際理由がどうであったとしても、残念ながら企業側としては「ノー」の結論が出てしまったわけです。はっきりいって正式採用しない理由は要らないんですよ。「顔が気に食わない」でもいいんです。ただ、やっぱ世の中あまりにも理由なしじゃマズイのでもっともらしい理由をとってつけるんです。
労働基準法では正式採用後の理由なき解雇は不当としていますが、試用期間中の解雇は「解雇」とはみなされていないのです。いってみれば面接後の非採用と同じ扱いになるのですね。

ただし、労働していたのは事実ですから、試用期間中の契約に基づいてその間の給与は受け取れます。中途であれば、試用期間の終了までの休業補償は求められるかもしれません。

私も同じ経験があって、バカにされたようで心中ハラワタが煮えくり返る思いなのはよくわかりますが、それで採用されたとしてもお互いの関係はギクシャクすることは避けられないのですから、「社風が合わなかった」と思って自分が活躍できる場所を探すのがいいと思いますよ。

この回答への補足

回答有難う御座います。
ある程度詳細にに述べれば、以下の経緯があります:
正社員を前提として採用されました。
試用期間中でも義務である社会保険を3ヶ月加入させもらえず
(最低でも5年間法律違反を犯している会社です)、
「労働基準法のルールでは加入できるのでは?」を口にしました。
他の正社員も3ヶ月加入できず、法律違反であったとは知りません
でした。
社内規則も労働基準監査所の捺印が押されており、
その後改訂している(労働基準監査所に確認済み)
労働組合もない家族経営の会社で、この法律を知っている者は
邪魔だから、なんくせ付けて解雇と捉えています
社長、専務と話したとき解雇が撤回になりましたが、
会長はそうしませんでした。
入社15日目で必死に仕事していました。
労働基準監査の方が質問の事を言われたので、
実際に確かめたったのです。
詳細には記載しませんが、身を守る為に知りたく、
この会社に残るつもりも有りません。

補足日時:2009/06/09 19:25
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労働基準法に解雇前に注意が必要等と書かれた条項は存在しません.労働基準法で定める試用期間とは,雇用開始後14日以内の労働者を指しま

す.質問者さんの場合,おそらく会社の決めた試用期間なのでしょう.いわれの無い事を理由に解雇通知を受けたのなら,不当解雇という理由で争う手もあります.労働組合に相談してみましょう.

この回答への補足

回答有難う御座います。
労働組合もない小さな会社で簡易な詳細は以下です:
正社員を前提として採用されました。
試用期間中でも義務である社会保険を3ヶ月加入させもらえず
(最低でも5年間法律違反を犯している会社です)、
「労働基準法のルールでは加入できるのでは?」を口にしました。
(これが原因と思う)
他の正社員も3ヶ月加入できず、法律違反であったとは知りません
でした。
社内規則も労働基準監査所の捺印が押されており、
その後改訂している(労働基準監査所に確認済み)
労働組合もない家族経営の会社で、この法律を知っている者は
邪魔だから、なんくせ付けて解雇と捉えています
社長、専務と話したとき解雇が撤回になりましたが、
会長はそうしませんでした。
入社15日目で必死に仕事していました。
労働基準監査の方が質問の事を言われたので、
社会勉強と自分の身を守るために知りかです。

補足日時:2009/06/09 19:30
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