
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
試用期間内の解雇について
解雇できるケースと解雇できないケースがあります。
あなたの疾病が業務によるものである場合は解雇はできません。
業務耐えられない状態の疾病等は、解雇手続きを取ることで解雇されることになります。
質問の会社都合ととはなりえないが、双方の話し合いで退職合意ができるものとなります。
元々、就職する前から持病を持っていることを会社に告示したうえで採用されたときは、会社は、30日前に予告手当てを支払うことで解雇することができます。
解雇ができるケース
・病気により業務に耐えられないとき
病気によって業務が耐えられない状態になった場合、普通解雇として解雇が認められる可能性があります。ただ、この場合就業規則にその旨を記載していなければなりません。ほとんどの会社で解雇事由に『精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき』というような内容が書かれているかと思います。
また、普通解雇をする場合には解雇日の30日以上前から解雇予告をして
いなければなりません。
・普通解雇には就業規則への記述と解雇予告が必要
(解雇)第49条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇するこ
とがある。
・勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を
果たし得ないとき。
・勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務
にも転換できない等就業に適さないとき。
・業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又
は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けていると
き又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを
含む。)。
・精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
・試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として
不適格であると認められたとき。
・第61条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、
事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換
が困難なとき。
・その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
解雇できないケース
・業務と病気の発症が関係している場合
労働基準法第19条1項
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
・業務が可能な場合
・妊娠が理由の解雇
No.4
- 回答日時:
正確に「辞めてもらえるか?」であればお願いですから、退職勧奨であり解雇ではないので会社都合ではありません。
試用期間かどうかはほとんど関係ありません。14日以内であれば解雇予告が関わってくるだけです。
もちろん労災であれば解雇不可ですが、短期間の業務でうつ病が労災認定されるのは厳しいように思います。
No.2
- 回答日時:
試用期間中にパワハラ受けて、うつ病になったとかだったら、会社が解雇すると不当解雇になります。
失業保険などは特定受給資格者、会社都合相当として処理可能。
うつ病を隠して採用されて、試用期間中にバレたとかなら、
「事実を知っていれば、最初から採用しなかった。」
って理屈で、正当な解雇の理由になります。
「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」って事で、自己都合ないし懲戒解雇に近い扱いになります。
No.1
- 回答日時:
試用期間中であっても鬱状態の診断書を提出して
会社側が「辞めてもらえるか?」と言った場合
不当解雇に当たるおそれが高いです。
https://hrnote.jp/contents/siyokikan-kaiko-20200 …
なので、会社側が「辞めてもらえるか?」と言う確率は
かなり低いです。
鬱状態の場合、診断書が出されて
そこに休職期間が明記されますので、
会社側は休職期間を与え、
復職後は短時間勤務から・負担の掛からない業務からなど
サポートしなければいけないことになっています。
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