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春に某大手運送会社の面接を受けようとしております

私は3年前の4月に今の運送会社に配送ドライ
バーとして入社しましたが、3ヶ月の間に

①停車中の自販機配送車を避けようとしたところ
対向車線の奥から大型トラックが来たので急いでその配送車をよけて進もうとして焦ってタイミングが早すぎて自販機配送車の前部分に軽く接触
(自分のトラックの左ミラーにヒビが入ったが相手方のトラックに目立つキズはほぼなし)
②トンネル内の壁に左ミラーが軽く接触(少しヒビ)
③センター内でバックしようとしたところ隣の敷地が畑なのですがその境目の柵に右ミラーが軽く接触(キズはほぼなし)

起こしてしまい、会社の業務命令でドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。
運転記録証明書は上記のことは載っておらず累積0点なのですが
に3つ質問がございます

Q1 面接官が履歴書を見てどのような事故だったのですか?という質問に対して
②と③だけを答え(①は全部答えるのは嫌だったという理由で、または面接時に言い忘れてしまったため答えない)他にはありませんかと言われそれだけです。と答えた場合
もし入社後、試用期間中などになんらかの理由でバレたとき会社が
①を答えなかったという理由だけで解雇しようとしたらそれは不当解雇に該当しますか?
もしくは試用期間中に解雇される可能性はありますか?
●経歴事態は履歴書の欄にちゃんと書いている
主にドライバー(3ヶ月)及び倉庫作業で勤務

Q2 事故の内容を少し変えただけでも虚偽申告として解雇理由に値しますか?
(車をトラックに変えるなど等)

Q3解雇にも値する重大な嘘や虚偽申告とはどのようなものですか

●また配置転換により雇用形態が正社員から準社員に変わったのですが面接で言わないとこれも真実を告知しなかったという理由で解雇理由に値しますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すいません分からないことがあるので返信致します。
    ①免許があるのだから 技能の証明としてはそちらで十分と思う。とはどういう意味ですか?

    会社が「無事故無違反のイメージを重要視しており 1度でも事故を起こした者は基本的に採用しない」という事は

    極端ですが求人項目に「1度でも事故を起こした者は基本的に採用しない」とあるのにもかかわらず事故歴を(自損、物損)隠して入社後バレた場合解雇理由になるという意味ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/08 14:24
  • どう思う?

    面接で緊張していて
    言い忘れてしまった場合は解雇理由には
    なりませんか?
    あと質問者様は元採用担当の方ですか?

      補足日時:2019/02/08 15:08

A 回答 (2件)

虚偽と無作為との違いは「間違って」の範囲で済むものかどうか。



会社が「無事故無違反のイメージを重要視しており 1度でも事故を起こした者は基本的に採用しない」などという場合は これを偽ることは雇用条件を偽ることで 十分解雇理由になる。
そうでなく 単に事故などがあったかどうかの確認であるなら 人身事故で人を殺したなどの重大事件でない限り これで解雇はありえないだろう。

免許があるのだから 技能の証明としてはそちらで十分と思う。
ただし 後に詳しい内容を報告する事になった場合 話に信憑性が少なく信用出来ないという理由で 解雇される可能性はある。
会社にとって しっかり報告しないことは それだけで重大な欠点となるから。

他にも 学歴詐称 資格詐称 他での収入 国籍や在留資格 収入に直結するものや違法行為一切は問題となる。

正社員から準社員は 社内規定と捉えることも出来るだろうから 「正社員だったのですか」とか聞かれていなければ 答えなくとも虚偽にはならない。
この回答への補足あり
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①免許があるのだから 技能の証明としてはそちらで十分と思う。

とはどういう意味ですか?

運転していたのが車なのかトラックなのかは 技能の証明に直結しないということ。
車種を間違えただけでは解雇理由にはならない。

②「1度でも事故を起こした者は基本的に採用しない」とあるのにもかかわらず事故歴を(自損、物損)隠して入社後バレた場合解雇理由になるという意味ですか?

そのとおり。
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