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私は、医療機関で勤めているものです。
いろいろな患者が毎日来院しますが、その中で、生活保護の医療証に記載されてあったその患者の氏名表記方法に違和感を覚え、質問させていただきます。
その方は、日本名と韓国名の2つを持っておられる方です。
その方の医療証の氏名欄に
『(苗字:日本語) コト (苗字:韓国名)(名前)』
と記載されており、この「コト」の使い方がどうにも不自然でなりません。
生活保護受給者の方にとって、医療証は、保険証と同様の効力があり、この様な記載方法が通常なのか私は疑問です。
先輩に聞いても、「じゃぁどうしたらいいの?」と逆に聞き返されてしまいました。
もし、私が2国の氏名を持っていたとしたら、このように記載されるのは腑に落ちない気もします。この表記が通常であるなら、納得もできますが、この件で知識のある方がおられましたら、教えていただければと思います。

A 回答 (4件)

医療機関経験者ではないのでそういったことに詳しくはにのですが


扱いとしては通常(純粋な日本人)と同じに扱ってよいのではないでしょうか

知り合いに身分証でそういう表記をもつ人がいます
日本名と韓国籍の名前の表記があるのは、元々韓国人の方が日本に帰化したり日本人結婚として、その二世・三世なんでしょうね
名前というのはそう簡単に変えられるものではなく、韓国籍名を消したくても消すこともできません
こればっかりは何世になっても親の名前を継いでる限りきえないんですよね

なので日本人の方同様に扱うべきです
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この回答へのお礼

私もその様に思います。
『(日本名)こと(韓国名)』の表記方法が正しいものであっても、やはり、ご本人がどちらで自身を成り立たせたいかを考えてもいいのではないかと思います。

お礼日時:2009/06/10 12:21

私自身がそういう表記をされています。


日本に生まれ育ち、日本語しか話せない人にとって通称名が本名と思っています。
ですが、日本の戸籍法の上では区別されるのでこうなるのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなのですね。。。
『区別』なんですね。実際に体験されている方からの回答は納得がいきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 12:02

標題には日本国籍者と記載されていますが、日本国籍をお持ちではない在日韓国人で、「通称名」の話しではないでしょうか。



外国人登録法という法律にでは、登録できる項目として「通称名」というのがあります。日本において使っていた通称名を、常に使っているということを証明ですれば、外国人登録の中の「通称名」という項目にその名前を登録することができます。

本名は韓国名だが、通称でも呼ばれている。双方使われているので、身分証明書としては双方表記しているということではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
日本国籍というのは、誤りでした。
『外国人登録法』というのがあるのですね。勉強不足です。

お礼日時:2009/06/10 11:54

国籍は韓国で、日本名は通名で韓国名が本名なのですから


言葉の使い方としては「(通名)こと(本名)」で合ってます。

在日朝鮮人にのみ
公式書類に通名を載せることが認められている現状がおかしいのです。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。言葉使いとしては合っているのですね…

>在日朝鮮人にのみ
>公式書類に通名を載せることが認められている現状がおかしいのです。
このような現状があることをはじめて知りました。

お礼日時:2009/06/10 11:56

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