プロが教えるわが家の防犯対策術!

テレビ番組の特集でスーパーで400円万引きした人がその場の注意だけで特に御咎めもなく帰されましたが、実際警察には連絡されていないのですか?
また通報その人が警察に通報されなかったのは盗んだ金額が少なかったからなのでしょうか?

A 回答 (7件)

無価値の物ならいざ知らず、商店で、しかも価格の明示された商品を盗めば価格に関わらず、誰でも窃盗罪となりますよ。



スーパーなどでは覆面監視員や巡回警備員を置いています。万引きを発見すれば事務所などで事実の確認をして商品を返却させ、反省と再度のの犯行をしないことを確約させます。

警察に通報する場合は、本人が身元を明らかにしない、窃盗の事実を認めない、反省の態度がない、被害金額が多額である。常習性がある、誰何された時に関係者に暴行を加えたなど、犯行が悪質だと認められた時が多いようですね。

商品が返却されて、なおかつ被害金額が僅かで、反省の態度が見られれば身元を確認した上で家族を呼んで引き取らせる。これが大半のスーパーやコンビニの対応ではないでしょうか。
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関係があるかないかと言えばないこともないと言わざるを得ないかな。


犯罪の成否と、それに対する対処は別問題だから、窃盗罪が成立するのは間違いないけど、どう処理するかは犯情によるからね。
万引き犯を捕まえた場合に警察に届けるかどうかという判断は、捕まえた人次第。もちろん警察官が捕まえたんなら別だけどね。

金額の多寡、その人の態度、その人が前にもやったか初めて(少なくとも判明している限り)かどうか、その人の素性、そういったいろんな要素を考慮して決めてるんだと思うよ。検察官(警察じゃない)が起訴するかどうかを決めるのもそういう諸事情を考慮してるしね。特に態度つまり反省あるいは改悛の情を示すかどうかというのは一般論としては重要だ。他にも顔見知りとかいうと甘くなることもあるしね。

ってことで、金額が少なかったことも一要因かもしれないが、それだけではないだろうというのが正解だろうね。
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1円でも10万円でも同じですよ


窃盗罪です、≪起訴されれば、変わってきますが、1円でも10万円でも同じで起訴されることも有ります≫
ただ金額が低く、初犯なら警察も人間ですので、厳重注意で許すことも有ります、この時に重要なのが被害者の言動で、たとえ1円でも告訴しますと言われたら警察も起訴しざるをえません
その先の起訴猶予や、執行猶予などは金額に左右されますが、被害者や警察ではそこまで判断できません
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 見つけた人次第なんでしょうが、法的には金額は関係ありません。

「なかったことにした」だけのことです。万引きとは違いますが、少し前に1円電気窃盗がニュースでありましたよ。
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金額の多寡もありますが、悪質性・習慣性の方が問題でしょう。


安い物を初めて衝動的に万引きして見つかりしょぼくれている人と、
高い物を万引きしながら嘘をついてごまかそうとしたりして、何度も
万引きをしていそうな人とでは、店側の対応も変わりますよね。
「払えばいいんでしょ!」ではなく、「すみませんでした。払わせて
いただきます」的ならば受ける印象も違いますし。
ただ、演技でやっても分る人には分るんで。
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初めまして☆


私はスーパーで働いているので万引き犯が店長室で怒られてるのをよく見ます。
ウチでは毎回警察に来てもらってますし
弁償してもらったり、入店禁止にしたりもありますヨ

地域やお店によってルールも違いますし、テレビですべては見せないんだと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



万引きは金額に関係なく同じ犯罪です。

しかし、額が大きくなると賠償責任で返済も大きな金額となります。

すなわち、1円でも警察に捕まります。
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